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 適正な労働時間管理に向けた取り組み
 適正な労働時間管理に向けた取り組み

  電力総連は「適正な労働時間管理の取り組み」の一環として平成15年から以下の内容で、継続的に「不払い残業防止キャンペーン」を実施してきております。

1. 不払い残業に関する電力総連としての基本認識

私たちの従事する電力関連産業は、エネルギーという国民生活に必要不可欠なインフラを支える産業であり、その事業運営には安全性や信頼、そして法令遵守の視点が必要である。不払い残業のような違法行為を放置しておくことは、職場モラルの低下を招き、ひいては電力関連産業に必要な法令遵守の職場風土が損なわれる恐れがあることから、その撲滅に向けた運動を強化する。

近年取り巻く環境の変化から、人員削減や各種効率化施策が行われ、組合員一人一人の労働負荷が高まっていることから、より活力を持ってモラ−ルを維持して仕事にあたっていくためには、適正な労働の対価を得る必要がある。


2. 今後の取り組みについて

(1) 時間外労働を行う基本ルールの徹底

  時間外労働を行う際の基本ルールである 「上司の指示に基づく時間外労働」や、「日々の労働時間の記録と確認」が行われていない職場ほど不払い残業がある傾向が現れている。

 

指示する側(管理職)と指示される側(部下)双方に基本ルールを徹底していく。


(2) 36協定の職場への理解浸透活動

 

36協定の理解度が低いほど不払い残業が多い傾向にあることから、36協定の趣旨や締結内容の職場内における理解活動を行っていく。

 

特別な事情が予想される場合は、特別条項付き協定を締結すれば、限度時間を超えて延長することが出来るが、長時間労働の心身への影響は大きいことから、可能な限りその対象業務と対象労働者を限定して適正な制限時間の設定に努める。


(3) 労使トップによる不払い残業防止への決意表明

 

不払い残業の防止には、労使トップ自らの意思表示が職場風土を変えていく第一歩となることから、決意表明を行うこととし、経営側に求めていく。


(4) 労使協議や労使委員会の開催

 

不払い残業撲滅や適正な労働時間管理に向けて、労使が共通の認識に立って話し合いを行い、実態に応じた具体的な改善策を策定していく。

 

労使で確認できた内容については、組合員に周知するとともに協定化(議事録・覚え書き、確認メモなども含む)していく。


(5) ノー残業デーの設定

 

ノー残業デーを設定し、労働時間管理の意識向上につなげていく。



3. 不払い残業キャンペーン
 電力総連は、平成15年度から毎年11月を「不払い残業防止キャンペーン」強化月間とし、連合・厚生労働省(労働時間適正化キャンペーン)と呼応しながら、電力総連・構成総連・加盟組合が連携して取り組むこととしています。
 加えて、3月11日の東日本大震災以降、電力供給設備の復旧や需給逼迫による供給力確保などの対応が増えており、時間外労働を行う基本ルールの再徹底や、労使による実態把握など、適正な労働時間管理の取り組みがさらに重要となっています。
 つきましては、下記のとおり「2011 不払い残業防止キャンペーン」を実施することとします。

 1 .今年度実施期間
  平成23年11月1日(火)〜平成23年11月30日(水)
 2. 統一的な取り組み
  (1) 時間外労働を行う基本ルールの徹底
     電力総連では、法令遵守に徹した事業運営の確立を運動方針として活動を展開しており、どのような事情があろうとも、不払い残業や36協定違反は、重大な法令違反であるという認識に立ち、電力総連全体として取り組む。
    時間外労働を行う際の基本ルールである「管理監督者からの命令に基づく時間外労働」および「管理監督者への事前申請による時間外労働」の実施、ならびに「日々の労働時間の記録と確認」について、指示する側(管理監督者)と指示される側(労働者)両方に基本ルールを徹底していく。
  (2) 労使協議や労使委員会の開催
    労使で上期の労働時間実績を確認するとともに、適正な労働時間管理や過重労働防止に向けて、労使が共通の認識に立って「電力総連時短指針2008」に基づき、改善にむけて労使委員会・時短検討委員会等を開催し具体的な取り組みを検討する。
特に、震災以降増えている長時間労働者に対し、労使による実態把握を確実に行い、健康対策の観点から必要に応じて産業医との面談を実施するなど、個々人の労働時間の適正な管理を行う。
    労使で確認した内容は、協定化(議事録・覚え書き、確認メモなども含む)するとともに職場に周知を行う。
  (3) 36協定の締結内容確認と理解浸透活動
    36協定の趣旨や締結内容の職場内における理解活動を行う。
「電力総連 労働時間に関する調査」の自由記入欄において「管理監督者が36協定を理解していない」等の意見が散見された。組合員だけでなく管理監督者に対しても36協定の理解を求める。
    長時間労働につながる特別条項付き協定は、心身の健康への影響が大きいことから、可能な限りその対象業務と対象労働者を限定して適正な制限時間を設定する。
  (4) 定時退社日やノー残業デーの設定
    「電力総連 仕事と私生活の調和について」では、長時間労働の解消に向けた取り組みとして、定時退社日やノー残業デーなどを推奨している。設定することで、労働時間管理の意識向上や業務の効率化、職場風土の改革、メリハリをつけた働き方の強化に繋がる。それぞれの労使により職場実態を踏まえて、ノー残業デーやノー休日出勤デーなどの設定に向けて取り組む。
 3. 構成総連としての取り組み
   機関紙等を活用した教宣ならびに、必要に応じて構成総連大の労使懇談会のテーマとして取り上げるとともに、加盟組合の取り組みの支援・指導については、10月上旬より実施している「労働環境点検活動」と併行してフォローを行う。
 4. 電力総連としての取り組み
   機関紙やホームページ・不払い防止キャンペーン用チラシ等を活用し、キャンペーンの実施や取り組み内容の教宣を行うとともに、加盟組合への支援・指導を含めた構成総連の取り組み支援を行う。
  不払い防止キャンペーン用チラシ (PDF107KB)



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