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 原子力
北陸電力(株)志賀原子力2号機運転差止め訴訟判決について(2006.3.27)

○訴訟判決対する受け止め
 本件は、原子力発電の安全性および我々の職場の安全に係る訴訟であり、今後も動向等を注視していく。
 この判決をもって原子力発電の安全性に問題があるとは受け止め難く、これまでどおり原子力発電の安全・安定運転に従事していく。
○電力総連の考え方
原子力発電は「潜在的な危険性」を持つことを忘れてはならなく、まず何よりも優先するのは安全確保であり、「多重防護」の考え方をもとに、設備等を構築している。
原子力発電所の耐震安全については、科学的・技術的な議論を踏まえて、積み重ねてきたものである。
現行指針をクリアしている施設に対して予見が困難な強い地震を想定した対応の必要性については、科学的・技術的な議論を踏まえて判断していくことが妥当と考えている。
万一、原子力発電所に重大な事故等があった場合は、最初に被害を受けるのは我々であることから、安全確保を最優先に従事しており、原子力発電所の安全性に問題があるならば就労は拒否する。そこで働く者の安全が地域住民の安全に繋がるものと認識している。
原子力の耐震安全を含めた安全対策には、科学的・技術的な最新の知見を踏まえて、高度化していくことは必要である。

【北陸電力且u賀原子力2号機運転差止め訴訟の概要等について】

訴訟の概要
訴訟名: 志賀原子力発電所2号機建設差止め請求事件
提訴: 平成 11年8月31日
裁判所: 金沢地方裁判所
請求の趣旨:

被告(北陸電力(株))は、志賀原子力2号機を運転してはならない

争点: 志賀原子力2号機の運転が原告の生命・身体に危険を及ぼす可能性
原告の主張:

・事故発生の危険性,志賀原子力 2号機固有(ABWR)の危険性
・地質、地盤の危険性
・核燃料サイクルの危険性
・志賀原子力 2号機の不要性

判決言渡 : 平成 18年3月24日
判決骨子
〔主文〕被告は、志賀原発2号機を運転してはならない。
〔理由〕
(1) 環境権は、志賀原発2号機の運転差止めを裁判所に請求する根拠とはならない。
(2) 本件請求が認容されるためには、原告らが人格権を侵害される具体的危険があること、即ち、許容限度を超える放射線を被ばくする具体的危険があることを主張立証する必要がある。
(3) 被告による志賀原発2号横の耐震設計には、@直下地震の想定が小規模に過ぎる、A考慮すべき邑知潟断層帯による地震を考慮していない、B原発敷地での地振動を想定する手法である「大崎の方法」に妥当性がない等の問題点があるから、被告の想定を超えた地震動によって本件原発に事故が起こり、原告らが上記被ばくをする具体的可能性があることが認められる。これに対する被告の反証は成功しなかったから,上記の具体的危険があると推認すべきである。
(4)

プルサーマルが実施されるのが志賀原発1号機なのか2号機なのか確定していない現状では、プルサーマルが危険か否かに関する判断を示す必要はない。

(5)

ABWRの危険性、その他の原告らの主張は、抽象的に過ぎるか、立証が不十分であり、いずれも採用できない。


以 上














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