電力総連
ホーム アクセス サイトマップ ENGLISH 個人情報保護方針
電力総連とは?
私たちの取り組み
私たちの考え
仲間になろう
福祉・共済制度
ふれあいプロジェクト
ふれあい広場
機関紙
関連ウェブサイト






電力総連ホーム > 福祉・共済制度 > ご加入に際して

 ご加入に際して

 加入資格および税法上の取扱い
◆電力総連加盟組合の組合員および組合が認めた方で健康で正常に就業している加入日(月払4月1日、半年払8月1日)現在15歳以上満57歳以下の方。
個人年金保険料控除(ただし加入年齢が満50歳以上の方は、一般の生命保険料控除)が受けられます。(他に個人年金保険料控除を受けていないとき、控除額は年間最大で所得税5万円、住民税3万5千円)
(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)

 掛金
◆加入者負担。払込方法は次のいずれかを選択します。
 @月払……1口2,000円。3口以上最高50口まで
 A半年払……1口10,000円。1口以上最高50口まで
 B月払と半年払の併用
◆月払(併用を含む)は通常の積立てに加えて、次の場合に一時払による積立てを行うことができます。
 ■4月、9月の各1日 ■年金受給権取得時
 一時払掛金……1口100,000円以上 最高200口
◆掛金には運営事務費、生保手数料、遺族特約保険料が含まれています。
 @運営事務費
  月払…1口あたり0.75%
  一時払…1口あたり0.08%
  半年払…1口あたり0.5%
 A生保手数料
  掛金について(掛金−運営事務費)×約1.3%
  積立金について 決済時及び脱退時の場合約0.1%
 B遺族特約保険料
  月払……(掛金−運営事務費)の約0.07%(一時払はありません)
  半年払……(掛金−運営事務費)の約0.42%
◆加入者の預金口座からの自動引落を原則とします。(第1回の引落しは月払は3月12日、半年払は7月12日)ただし、12日が土・日・祝祭日の場合は、翌営業日となります。
◆月払、半年払掛金の口座引落しが残高不足により、不能となった場合は、翌月に再度引落し(月払については2カ月分)しますが、再度引落しができなかった場合は、さらに翌々月に3度目の引落し(月払については3カ月分)を行います。
◆3カ月連続して引落しができなかったときは、脱退扱いとなります。
◆一時払は再度引落しはせず、申込みはなかったものとして取扱います。

 加入・変更
◆年1回の申込受付時に、月払・半年払とも受付けます。ただし、実際の取扱いは、月払は4月1日付、半年払は8月1日付となります。
◆中止(口数を減らすこと)の場合、中止分の支払いは行わず、継続積立分とあわせて運用します。
(注)口数を減らす場合、一部中止の事由に該当することとします。一部中止の事由=災害、疾病、障害(親族の疾病、障害および死亡を含む)、住宅の取得、教育(親族の教育を含む)、結婚(親族の結婚を含む)、債務の弁済、その他加入者が掛金の支払いに支障のある場合。

 脱退
◆いつでも脱退できます。(手続きは月1回)
◆月払と半年払を併用の方は、一方だけを脱退し、給付を受取ることができます。

 積立完了年齢
◆満60歳。ただし、満60歳到達時に、希望により満65歳積立完了に変更することができます。

 給付
<脱退一時金>
一時金を希望のときは、積立金全額を加入者にお支払いします。
<遺族一時金>
積立期間中に死亡のときは、脱退一時金に払込掛金相当額(月払は1カ月分、半年払は半年分)を加算して遺族にお支払いします。
(遺族の範囲および支給順位)
(1) 民法上の婚姻関係にある配偶者。
  (2) (1)の該当者がいない場合、当該加入者の死亡当時その収入によって生計を維持していたか、生計を同一にしていた子、養父母、実父母、孫、祖父母の順。
  (3) (1)、(2)の該当者がいない場合、(2)に該当しない子、養父母、実父母、孫、祖父母の順。
  (4) (3)までの該当者がいない場合、(2)に該当する兄弟姉妹、(2)に該当しない兄弟姉妹の順。
<年金>
◆積立完了年齢に到達のとき、または満60歳以上で脱退のときにお支払いします。個人年金保険料控除の適格要件として掛金の支払期間が10年以上、年金開始年齢が60歳以上となっています。従いまして、60歳以前で脱退の時は、一時金でお支払いし、年金の支払い対象とはなりません。
◆積立完了年齢に到達のとき、または積立完了年齢を満65歳まで延長した方が、満65歳に到達する前に脱退したときは、次の4つのコースの中から1つを選択します。
 @10年確定年金コース
 A20年確定年金コース
 B15年保証終身年金コース
 C10年保証夫婦連生終身年金(配偶者6割)コース
◆積立完了年齢到達時または、満60歳以上で脱退のときに年金受給権の取得を最長10年間繰延べ、年金の支払いを延期することができます。
ただし、繰延期間中は
 @保険料の払込みはできません。
 A申し出によりいつでも年金の支払いが開始されます。
◆年金は年4回払とし、1月、4月、7月、10月にお支払いします。
◆年金受給者(遺族を含む)が年金の一時払を請求のときは、将来の年金支払いに代えて残余保証期間の年金現価相当額を、一時金でお支払いします。
◆年金開始後に一時金でお支払いしたときは、15年保証終身年金については、保証期間経過後に加入者が生存の場合、および10年保証夫婦連生終身年金については、保証期間経過後に加入者または配偶者が生存の場合は、年金のお支払いを再開します。

 配当金
◆積立期間中の配当金は、年1回積立金に繰入れられます。
◆年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当されます。

 加入者票等
◆加入者には、「加入者票」が発行されます。
◆加入者には年1回「積立金明細書」が発行されます。
◆年金受給権を取得した加入者には、基本年金額等を記載した「年金証書」が発行されます。

 制度の運営
この制度は電力総連が委託生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約(月払および半年払契約)に基づき運営します。

 制度発足日
昭和63年4月1日(半年払契約は昭和63年8月1日)
※同制度は、電力総連年金規程、同運用細則により運営されています。

「生命保険契約者保護機構」について
引受会社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。生命保険会社が経営破綻に陥った場合、原則として保護機構により、保険契約者保護の措置が図られます。しかしながら、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等の削減、契約条件の算定基礎となる予定利率等の変更、通常の解約控除とは別の早期解約控除制度の導入等が行われる可能性があります。詳細については、保護機構までお問い合わせ下さい。

※相互会社においては、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっていますが、この契約におけるご契約者は団体(全国電力関連産業労働組合総連合)であり、ご加入者は被保険者であるため、社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。

委託生命保険会社

明治安田生命保険相互会社(幹事会社)
本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-27
お取扱先 広域組織法人部 電話 03-3560-5905

第一生命保険相互会社(副幹事会社)
日本生命保険相互会社
富国生命保険相互会社
太陽生命保険株式会社

※引受保険会社は、ご加入金額のうちそれぞれの引受割合による保険契約引受の責任を負います。また引受会社及び引受割合は変動することがあります。
なお各引受会社の予利率及び配当実績により給付金支払の引受割合が上記の引受割合と異なる場合があります。


戻る
全国電力関連産業労働組合総連合ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載はお断り致します。
Copyright(C) 2004 The Federation of Electric Power Related Industry Worker's Unions of Japan all rightreserved.