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 税法上の取扱い

掛金 掛金から運営事務費を控除した額(保険料)が個人年金保険料控除の対象となります。[他に個人年金保険料控除を受けていないとき]ただし、満50歳以上で加入された方は一般の生命保険料控除の対象となります。

脱退一時金 一時所得の対象となり、50万円の特別控除が適用されます。
一時所得の課税対象額=(脱退一時金額−払込保険料合計額−50万円)×1/2(他に一時所得がない場合)
※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。

相続税の対象となります。ただし、受取人が法定相続人の場合は、法定相続1人につき、500万円まで非課税です。

加入者本人が毎年受取る年金は、雑所得として課税されます。
計算式
※雑所得金額が25万円以上の時10.21%の源泉徴収を行います。
税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。

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