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 適正な労働時間管理に向けた取り組み
 平成19年度「不払い残業防止キャンペーン」の実施について

 電力総連では、「年間総実労働時間の短縮」を進めていくために、「適正な労働時間管理」をその前提として、年間を通じた活動や春季生活闘争方針として策定するなどの取り組みを展開しております。
 さらに、平成15年度からは毎年11月を「不払い残業防止キャンペーン」強化月間とし、連合や厚生労働省と呼応しながら、電力総連・構成総連・加盟組合が連携して取り組むこととしています。
 つきましては、下記のとおり「平成19年度不払い残業防止キャンペーン」を実施することとします。


1.実施期間
平成19年11月1日(木)〜平成19年11月30日(金)

2.統一的な取り組み内容
 電力総連では、法令遵守と企業倫理の確立を基本方針として活動を展開しておりますが、どのような事情があろうとも、不払い残業は、重大な法令違反であるという認識に立ち、「不払い残業防止に向けた今後の取り組みについて」(平成18年6月8日第18回執行委員会)で策定した以下の内容を基本として、電力総連全体として取り組んでいくこととします。
(1) 時間外労働を行う基本ルールの徹底
アンケート結果(平成15年と平成17年に実施、以下同じ)から、時間外労働を行う際の基本ルールである「上司の指示に基づく時間外労働」や、「日々の労働時間の記録と確認」が行われていない職場ほど不払い残業がある傾向が現れていることから、指示する側(管理職)と指示される側(部下)双方に基本ルールを徹底していくこととします。
(2) 労使協議や労使委員会の開催
不払い残業防止や適正な労働時間管理に向けて、労使が共通の認識に立って話し合いを行い、労使の行動計画を策定するなど、改善にむけた具体的な取り組みを検討することとします。
アンケート結果やその詳細分析による年齢・職種・勤務場所・役職別に見てとれる傾向を参考として、各加盟組合の労使協議に活かしていくこととします。
労使で確認できた内容については、組合員に周知するとともに協定化(議事録・覚え書き、確認メモなども含む)していくこととします。
(3)不払い残業防止に向けた会社への申し入れや労使トップによる決意表明
職場実態や経営側の認識などから、より積極的な取り組みが必要と判断する場合は、会社への申し入れを行うこととします。
労使の共通認識が図られていれば、労使トップ自らの意思表示を職場に示していくこととし、決意表明を行うことを会社側に求めていくこととします。
(4)36協定の理解浸透活動(順番の変更)
アンケート結果から、36協定の理解度が低いほど不払い残業が多い傾向にあることから、36協定の趣旨や締結内容の職場内における理解活動を行っていきます。
特別な事情が予想される場合は、特別条項付き協定を締結すれば、限度時間を超えて延長することが出来ますが、長時間労働の心身への影響は大きいことから、可能な限りその対象業務と対象労働者を限定して適正な制限時間の設定に努めることとします。
(5) ノー残業デーの設定
ノー残業デーを設定し、労働時間管理の意識向上につなげます。
3.加盟組合や構成総連の実態に応じた取り組み
アンケート結果の主な意見として、以下の課題が報告されています。職場実態を把握し、その実態があれば改善に向けて取り組んでいくこととします。
(1)賃金へ反映出来る時間外労働に上限が設定されていることへの対応
賃金に反映出来る時間外労働が規制されている実態があれば、労使協議などを通じてその改善に向けて取り組むこととします。
(2)請負工事や委託業務における取り組み
請負工事などにおいて、工期や納期短縮、急な工程変更などが不払い残業の発生や長時間労働につながっている実態があれば、労使協議などを通じて改善に向けて取り組むこととします。
(3)構成総連大での労使懇談会の充実
上記(2)について、職場実態を把握し、構成総連全体での取り組みが必要と判断される場合には、構成総連大労使懇談会のテーマとして取り上げ、改善に向けて取り組むこととします。
(4) 要員不足について
要員不足が不払い残業の発生につながっていると判断される場合については、採用計画への反映や適正な要員の配置となるよう経営側へ求めていくこととします。
以上

不払い残業防止キャンペーン

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