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 適正な労働時間管理に向けた取り組み
 不払い残業防止キャンペーン 別紙1

適正な労働時間管理の充実に向けて各単組で取り組むべき事項

 不払い残業を未然に防止するためには、適正な労働時間管理は大前提であるとの認識に立ち、「不払い残業防止キャンペーン『適正な労働時間管理の充実に向けて』」と題し、電力総連全体として取り組み、「適正な労働時間管理」に対する意識高揚を図ることとします。

 各単組においては、以下の項目を参考に、昨年度の取り組みを一層推進させるとともに、安全衛生面にも着目し、過重労働における健康面への影響を含めた観点で、各単組の実態に応じ、労使による話し合いや協議を行い、「適正な労働時間管理」の充実に向けた取り組みを図ってください。

<適正な労働時間管理の取り組み指針>
*詳細は、「雇用と総合的労働条件を守る取り組み」―関連資料―(冊子)をご覧ください。
 
ステップ1:適正な労働時間の必要性を認識する(労働時間短縮をする前提として)
<問題> (1)割増賃金の不払い、(2)過重な長時間労働
 ・使用者は労働基準法上の賃金を払うために、労働時間を適正に把握し適切に管理する責務がある。
 ・過重な長時間労働を防ぐためには、適正な労働時間の把握と管理は当然の責務である。
ステップ2:各職場における労働時間の実態を把握する
 ・自己点検チャートを基にそれぞれの職場の実態を点検。
ステップ3:労働時間の管理方法が適切に行われているかを確認する
 ・始業・終業時刻、就業時間の確認・記録
 ・休日・時間外労働時間の確認・記録等
 ・不利益な取り扱いの禁止
 ・過重労働の防止
ステップ4:労使による話し合いや協議を行い、その解決方法を論議する
ステップ5:論議した内容を組合員に周知するとともに、協定化(議事録、覚え書き、確認メモ等も含む)をする

<過重労働による健康面への影響について>
*厚生労働省「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」(H14.2.12通達)参考
 
「使用者は、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進を図るほか、次の措置を講ずること」としており、この点を労使にて実態確認・協議を行う。

・時間外労働が月45時間を超えたら
 事業者 ⇒ 産業医から事業場での健康管理について助言指導を受けること
・時間外労働が月100時間または2〜6か月平均で月80時間を超えたら
 事業者 ⇒ 産業医から事業場での健康管理についての助言指導を受けること
産業医が必要と認める場合は必要な労働者に対する臨時の健康診断を実施するとともに、その結果に基づき事後処措置を講ずること
 労働者 ⇒ 産業医の面接による保健指導を受けること
産業医が必要と認める場合は、事業者が実施する臨時の健康診断を受診すること
※ なお、産業医の選任義務がない小規模事業場(50人以下)については、産業医に代えて、地域産業保健センターの登録医等医師の助言・指導を受ける体制整備の検討・協議を行う。

*「組合員個々人による疲労蓄積予防対策の実施」の意識喚起を行う。
具体的には、組合員個々人によって、「疲労蓄積度チェックリスト」(別紙2)を実施し、「疲労蓄積予防対策の実施」の意識喚起を行う。

*疲労蓄積度チェックリストは、厚生労働省「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト作成委員会」(座長:櫻井治彦 慶應義塾大学名誉教授)にて検討が行われ、平成16年6月30日に発表されたものである。委員会には、医師が委員として参加し、医学的見地から検討を行っている。また、このチェックリストはインターネット上に公開されており、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp)や中央労働災害防止協会のホームページ(http://www.jisha.or.jp及びhttp://www.jaish.gr.jp)からアクセスできる。

【最近の労働基準監督署による是正勧告・指導内容】
○近年、増加している労働基準監督署による是正勧告・指導内容については事例により様々であるが、以下のような項目を参考に、事前に対策を講じるための労使協議を行う必要がある。
適正な労働時間把握を行うためのシステムの確立、責任体制の明確化等を図ること
業務体制・業務指示のあり方を見直し、残業時間の削減に努めること
過重労働による健康障害防止のための事業者が講ずべき措置等の徹底を図ること
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