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■ 電力総連2011春季生活闘争方針を決定!(2011.2.16)
〜電力総連−構成総連−部会−加盟組合の連携を強化し、強力に交渉を展開〜
電力総連は、2月16日(水)に東京都内において、「2010年度第1回中央委員会」を開催し、電力総連2011春季生活闘争の方針を決定した。これに基づき、各構成総連および各加盟組合は、自らの賃金実態などを踏まえ、電力総連統一要求日(2011年2月21日)に向け、要求準備を進めていくこととする。また、同日、第4回三役会議にて中央交渉推進委員会の設置を確認し、引き続き第1回中央交渉推進委員会において、「電力総連2011春季生活闘争 進め方(その1)を確認した。
![]() 平成23年2月16日
第1回中央委員会 電力総連2010春季生活闘争方針
T.取り巻く情勢
II. 電力関連産業を取り巻く情勢
1. 経営環境
2. 職場の状況
III. 連合の方針
1.取り組みの柱
(1)全労働者を対象に適正な配分を
連合は、2011春季生活闘争を「すべての労働者の処遇改善」にむけた2年目の闘いと位置付け、配分を求め、より社会性を追求した運動を展開する。そのことで、デフレからの脱却を図り、労働者への配分の歪みを是正し、個人消費を喚起、経済の活性化を図っていく。
こうしたマクロ的な観点から、すべての労働者のために1%を目安に配分を求め、労働条件の復元・格差是正に向けた取り組みが必要と考える。 更に、経営者団体ごとに直面する課題の共有化のための労使協議を進め、労使合意が得られた内容については政府を含めた社会的合意形成を図ると共に、国民生活や産業政策の観点からの施策展開を求めていく。同時に技能の継承をはじめ現場の総合力を高めていくため、人づくりの観点から現在、政府がすすめている「実践的な職業能力育成制度の導入(日本版NVQ)」の論議にも積極的に参加・協力していく。 また、社会的キャンペーンなどの展開によって、非正規労働者の取り組みや配分追求の重要性について、広く社会へ波及をさせていく。 (2)共闘連絡会議を中心に総がかりで要求実現を
5つの共闘連絡会議を中心に、構成組織・地方連合会などによる重層的な共闘態勢を構築し、総掛かり体制での取り組みを積み重ね、要求実現をめざす。パート共闘を軸に「非正規共闘」を新たに設置し、非正規労働者の正規化、処遇改善に向け、取り組みを推進する。また同時に、共闘連絡会議態勢のもとで中小共闘を一層強化し、中小企業労働者の職場と雇用を守り、規模間格差を是正する取り組みを連合全体の取り組みとしていく。
(3)政策制度を「運動の両輪」として取り組みの強化を
こうした労働条件闘争と共に、「運動の両輪」として、勤労者全体の雇用・生活条件の課題解決にむけ、政策制度の取り組みを推進する。取り組みが時期的に一致しない面があるとしても、国民生活の維持・向上にとって経済・社会基盤の確立は不可欠であり、各種協議を通じて政府にはこの面からの施策遂行を求めていく。
具体的には、経済の活性化と雇用増加につながる予算編成を求めるとともに、9月発表の「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」等、「雇用を基軸とした経済成長」の具体化の促進、社会保障の充実など生活の安定・向上策を強め、雇用と生活の先行き不安の解消をめざす。また、労働法制見直しの取り組みとして、労働者派遣法や今後大きな課題となる有期労働契約に関する法制度の見直し等に関する取り組みも強化する。 (4)ワーク・ライフ・バランスの実現を
政府、経営者団体、労働組合で合意された「ワーク・ライフ・バランス憲章」をもとに「仕事と生活の調和推進のための行動計画」が策定されたのを受け、連合は「ワーク・ライフ・バランスの具体的取り組み」を確認した。以上の方針にもとづき、雇用の維持・創出の観点も含めた総実労働時間の短縮と割増率の引き上げ、安全・衛生対策、子育て支援策などについて職場における取り組みを強化し、政策制度の実現に向けた行動の展開でワーク・ライフ・バランスの実現をはかる。
2.すべての組合が取り組むべき課題(ミニマム運動課題)
すべての組合が共闘して取り組む課題として、以下の四つの項目を「ミニマム運動課題」として設定し、労働組合運動の求心力を高めるとともに、交渉結果の社会的波及をめざす。
3.具体的な労働条件の要求と取り組み
連合は、すべての労働者の生活を維持・向上するためには、成果の適正な配分を追求し、家計と企業の分配のバランスの歪みを修正・解消することが不可欠と考える。それがデフレ脱却への道であり、個人消費の回復、働くモチベーションの向上につながり、産業・企業競争力の強化をもたらすことになると考える。
我々は、こうしたマクロ的観点から、すべての労働組合が1%を目安に賃金を含め適正な配分を求めていく。なお、産業・企業によってそれぞれおかれた環境には違いがあることについて相互に理解し合う。 (1)賃金の維持・復元の取り組みについて
マクロでみて下がった賃金を近年のピーク時の水準にできるだけ早く戻すという観点から賃金水準の復元を追求する。
(2)非正規労働者の労働条件改善の取り組み
非正規労働者の労働条件改善の取り組みは、パート共闘を中心に、新たに「非正規共闘」を設置し、取り組みを展開する。
(3)規模間格差の是正、中小の取り組み
中小企業を取り巻く状況は大変厳しいが、企業数の99.7%、従業員の約7割を担う中小企業の経営基盤の安定とそこで働く労働者の労働条件の向上、人材の確保・育成は日本経済の健全な発展にとって不可欠な課題であり、これまで以上に「中小共闘」、構成組織の力を合わせて格差是正・底上げの取り組みの強化をはかる。
同時に、公契約基本法・公契約条例の制定、下請法等に関する取り組みを強化し、中小企業労働者の生活や労働条件等を確保する。 W.電力総連としての基本方針
電力関連産業は多くのグループ会社・協力会社との協働により事業が運営されており、関連する企業全体の総合力をいかに高めていくかが、産業の健全な発展にとって極めて重要である。その総合力を高めていく源泉は、技術・技能の継承などを含めた人材の確保・育成・定着にあり、そのためには電力関連産業の魅力を高めていくことが不可欠である。
しかしながら、加盟組合の賃金実態は、個別賃金水準が2000年頃から低下傾向にあり近年回復しつつあるものの、中小加盟組合を中心に、社会水準(厚生労働省:賃金構造基本統計調査)のみならず、電力総連ミニマム水準でさえ下回る実態があることから、労働意欲の向上、職場活力の醸成、人材確保・育成・定着の観点から、電力関連産業に働く者として、ふさわしい労働条件を確保していくことが極めて重要である。 電力総連2011春季生活闘争は、連合方針を踏まえ、このような考えの下に、「人への投資」の重要性を訴え、それぞれの分野において役割と責任を果たし電力関連産業を支えている組合員の賃金の「格差是正・復元」を追求していくことを基本とし、連合春季生活闘争の持つ社会的な役割と、電力総連としての統一的対応の重要性を認識し取り組むこととする。 さらに、電力総連・構成総連は従来以上に連携を密にし、加盟組合を事前準備からサポートし、交渉強化に資する支援を強力に行うこととする。 なお、以下の4項目については、電力総連大として統一的に取り組むこととする。
X.具体的取り組み
1.労使交渉・協議の充実への取り組み
電力関連産業の健全な発展に向けては、労使交渉・協議の充実が欠かせないものであり、労使の信頼関係を前提として、団体交渉・労使協議のルールを労働協約として条文化するなど、充実に向けて取り組んでいく。また、構成総連は電力関連産業で働く者の雇用安定、安全・健康の確保、労働条件の底上げ、仕事と私生活の調和が図られる環境の整備などをテーマに、構成総連大の労使懇談会の充実に取り組む。
2.賃金引上げの取り組み
すべての加盟組合は事前準備として、自社の賃金実態把握を確実に行い、賃金カーブ維持分については、勤続年数に伴った技術・技能の習熟に対応した賃金の上昇分であり、「職場秩序を保つ(1年先輩の賃金に追いつく)」という考えの下、その確保に徹底的にこだわり、その上で加盟組合の実態に応じて、賃金水準の格差是正・復元をめざした賃金改定に取り組む。
(1) 賃金実態の把握
交渉の事前準備として、すべての加盟組合は組合員からの個人別賃金データの収集や会社からのデータ提供を求めながら、自社の賃金実態を把握し、賃金カーブ維持分に必要な原資の算出を行うとともに、賃金水準の推移、社会水準との比較、賃金カーブの歪みや賃金分布の偏りなどの把握を行う。特に、これまでの取り組みで未だ実態把握が行えていない加盟組合に対しては、構成総連からの支援を強化する。
(2) 賃金引上げ
@賃金カーブ維持分の確保
A 賃金の「格差是正・復元」への取組み 自社の賃金実態を把握し、電力総連ミニマム水準より低位にある実態や経年的に賃金水準が低下してきている加盟組合は、以下に掲げる指標を参考に、要求水準を決定し、賃金水準の格差是正・復元に積極的に取り組む。
@:個別賃金水準が「電力総連ミニマム水準」を下回る加盟組合は、最低限必要な生計費を確保する観点から、まずはその格差是正に取り組む。
A:経年的に賃金水準が低下してきている加盟組合は、その実態を把握し、社会水準(厚生労働省:賃金構造基本統計調査・規模計)をめざすという考え方に基づき、格差是正および復元に取り組む。
なお、電力総連加盟組合300名以下の個別賃金30歳ポイント(単純平均)での指標を示すと次のとおりとなる。(参考) B 個別賃金水準の引き上げ 自社の賃金実態や個別の事情等を勘案し、個別賃金水準の引き上げが必要と判断される加盟組合は、以下に掲げる指標等を踏まえ取り組む。
@:社会水準をめざす加盟組合は、下表の目標水準を参考に、その獲得に取り組む。
※電力総連賃金実態調査ならびに厚生労働省賃金構造基本統計調査の過去5年平均額を勘案し算出。目標水準Tは中位、目標水準Uは第3四分位。
A:賃金制度改定による影響の検証と回復
過去において労使合意した賃金制度について、定期昇給原資等を減額改定した場合、その後の個別賃金水準の実態を把握し、自社の社会的位置取りや組合員の労働意欲向上を勘案し要求を行う。 B:賃金カーブの歪みや賃金分布の偏りの是正
自社の賃金実態を把握し、歪みや偏りがあり、是正が必要と判断される場合は、その改善に取り組む。 ![]() (3) 配分交渉の充実
生活の安定を確保し、公平公正でやり甲斐・働きがいにつながる配分を目指し、要求策定段階から配分交渉を重視した取り組みを行う。
(4) 賃金制度の確立
賃金制度・体系が確立されていない加盟組合は、賃金実態を把握し、自社の課題を明らかにした上で、労使による検討・協議の場を設置し、賃金制度・体系の確立に向け取り組む。特に、安定的な賃金水準を確保する観点から、定期昇給のルール化を図っていく。
(5) 最低賃金協定の取り組み
パートタイム労働者等も含めた電力関連産業に働くすべての労働者の企業内最低賃金として、以下の要求水準を踏まえて、組合ごとの最低賃金協定を締結する。
【最低賃金締結基準:電力総連ミニマム水準の18歳相当額として月額「153,800円以上」または時間額「890円以上」】 ※電力総連ミニマム水準18歳相当額(153,800円)÷法定労働時間(174時間)≒890円 (6) 初任給の引き上げ
技術・技能の継承を図るうえで安定的な新規採用は必要であり、労働需給の情勢や同業他社との比較・分析を行い、電力関連産業が求める人材が確保できるよう各加盟組合で要求額を決定する。
なお、電力総連ミニマム水準18歳相当額を下回っている加盟組合はその確保に向けて取り組む。 3.賞与・一時金の取り組み
賞与・一時金については、年間賃金の一部として安定した生活を支える生活給部分を最低限確保することを基本として、次により要求を行う。また、夏冬型による年間要求・年間妥結を基本とする。
(1) 要求水準
「年間4ヵ月を最低水準」とし、過去の妥結実績、企業業績、生産性向上や職場実態などを勘案して、4ヵ月分に上積みを図った要求を行う。
(2) 冬季分の扱い
冬季分については、賃金引き上げ後のベースを使用し、夏季分に準じた扱いとする。
(3) 支給日
夏季分は6月上旬、冬季分は12月上旬とする。
4.仕事と私生活の調和が図れる環境の整備
(1) 改正労基法(時間外割増率の引き上げ等)への対応
2008年度第10回三役会議(H21.9.8)で確認した「法改正に伴う電力総連としての基本理念」を堅持した上で、次の内容を基本に取り組む。昨年の交渉で下記@の方針と異なる解決を図った加盟組合においても、2010春季生活闘争における他の加盟組合の解決状況も踏まえ、法改正の趣旨を労使で共有化を図るなど、次年度以降の取り組みに繋げていくこととする。
なお、昨年より継続協議となっている加盟組合は、それぞれの労使間におけるルールに基づき交渉を再開する。 @ 時間外割増率の引き上げについて
A 代替休暇について
労働の対価は本来賃金で支払うことが原則であるとの考え方等を踏まえ、加盟組合は個別に判断することとする。
B 年次有給休暇の時間単位付与について 有給休暇は本来一労働日を単位として取得するものとの考え方等を踏まえ、加盟組合は個別に判断することとする。
ただし、職場ニーズ等により制度を導入する場合には、制度の運用状況や取得実績を確認しながら日数の拡大をする等、慎重に対応を行うこととする。 (2) 年間総実労働時間の短縮
労働者の心身の健康はもとより、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けても、長時間労働を解消し、メリハリをつけた働き方ができる環境づくりが必要である。各加盟組合は、電力総連時短指針2008を踏まえ、年間総実労働時間1800時間達成をめざし、企業の対応を求めるとともに、労使一体となった取り組みを行うこととする。
@ 労働時間に関する労使協議の充実
年間を通した労働時間に関する取り組みのフォローや、改善すべき事項について、労使の協議や話し合いを行い、協定化(議事録、覚書、確認メモを含む)を図るとともに、長時間労働解消に向けた労使行動計画の策定などに努める。
なお、すべての加盟組合は、所定外労働時間や年次有給休暇取得率など、個人別の労働時間実績についてデータの開示を求め、半期ごとに労使確認を行うこととする。 A 年間所定労働時間短縮の取り組み
年間の所定労働時間が2000時間を超えている加盟組合は、「電力総連時短指針2008」で確認した平成24年度末までに2000時間を上回る組合をなくすという目標に基づき、休日日数を増やすなどして年間所定労働時間を2000時間以下にできるよう要求を行う。
B 所定外労働時間の削減等の取り組み
C 年次有給休暇の取得向上の取り組み
(3) 次世代育成支援対策
平成17年から従業員301名以上の企業に策定・届出が義務付けられている一般事業主行動計画は、300名以下の企業でも同様の努力義務が課せられており、且つ101名以上の企業は平成23年4月から義務化されることとなっている。
よって、新たに義務化される当該組合は、都道府県労働局へ提出する行動計画について、法の趣旨に沿って会社と協議を行うこととする。 (4) 家族的責任が果たせる制度の整備・充実
@ 改正育児・介護休業法への対応
少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層推進するため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するため、改正法が平成22年6月30日に施行された。
100名以下の企業においては、一部の改正内容が公布日から3年以内の政令で定める日に施行されるという猶予措置がとられているが、できるだけ早期に両立支援の制度構築を図る観点から、2006年度第5回三役会議(H19.8.3)で確認した「電力総連 仕事と私生活の調和」の考え方を基本として、当該組合は要求を行うこととする。 A その他
5.将来にわたって安心できる労働条件の確保
(1) 定年退職者継続雇用制度の整備・充実の取り組み
高齢者雇用安定法への対応を徹底し、希望者全員が65歳までの就労が可能となる制度の実現に向け、制度の点検・整備を行い、制度利用者の働きがいにつながるとともに、職場全体の活力向上となる制度構築に取り組む。
また、平成23年度から、高年齢者雇用安定法における300人以下の企業に対する経過措置(労使協議が調わない場合は、就業規則で対象者の基準設定ができる)が切れるため、対象となる加盟組合は希望者全員が65歳までの就労が可能となる制度の確立に向け労使協定を行なう。 ※平成22年4月から高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢が64歳に引き上げられている。 (2) 退職一時金制度の確立・整備の取り組み
退職一時金制度が確立されていない加盟組合は、中小企業退職共済制度などを活用して、退職一時金制度の確立をめざした取り組みを進める。また、制度が確立されている加盟組合は、電力総連のクリア水準である1,550万円以上の確保をめざす。
(3) 災害補償制度の充実の取り組み
電力関連産業の社会的使命を果たす重責において、犠牲となった組合員の業務上災害補償制度は、人命という何ものにも変えがたい価値への補償という労使共通の理念をもって、すべての加盟組合で電力総連のクリア水準3,500万円以上(業務上死亡・有扶者)の補償額をめざす。
6.非正規労働者の待遇改善の取り組み
働き方の二極化やワーキングプアが社会的な課題となっている中、パートタイム労働者等の待遇改善は、電力関連産業で働く者全体の底上げを図るものと位置付け、「電力総連 パートタイム労働者等の均衡待遇にむけた取り組み指針」に基づき、同じ労働者の視点から、パートタイム労働者等の労働条件全般に亘る待遇改善の取り組みを進める。
(1) パートタイム労働者等の待遇改善の取り組み
(2) 派遣労働者の取り組み
同じ職場で働く派遣労働者等についてCSRの観点から、業務内容、受入規模、契約期間、就業場所、契約条件、契約会社名を対象に情報開示を求めるなど、実態把握の取り組みを行う。【別紙1参照】
7.社会的な課題への対応
(1) 裁判員制度に関わる取扱いへの対応
裁判員法により出廷等を求められた場合の取扱いについて、引き続き有給扱いを求めるとともに、その他の公民権の取り扱いに関する労働協約の締結に取り組む。なお、公民権行使に関して労働協約を締結している組合についても、裁判員法の適用について、労使確認を行う。
(注)裁判員法は、平成21年5月から施行済。 (2) 政策制度要求への取り組み
連合は「運動の両輪」として、勤労者全体の雇用・生活条件の課題解決に向け、政策制度の取り組みを推進するとしていることから、連合の中核産別としての責任と役割を果たすため、積極的に参画していく。
8.中小加盟組合の交渉推進強化の取り組み
中小加盟組合の賃金水準や労働条件の底上げを図るため、電力総連・構成総連は、加盟組合の要求案策定の段階から、次の考え方に基づいて取り組みを強化する。
Y.進め方
連合2011春季生活闘争の進め方を踏まえた上で、電力総連・構成総連・部会・加盟組合の連携を十分に図りながら電力総連の総力を結集して取り組むこととする。
また、連合の各種共闘と連携を図りながら、有利解決に向けて取り組む。 1.要求書の提出
要求書の提出については、平成23年2月21日を統一要求日として、一斉に実施する。
ただし、事情により一斉要求への対応が難しい加盟組合は、遅くとも3月末までに要求する。
2.交渉推進体制
(1) 交渉体制
(2) 交渉の促進
3.解決時期
交渉のヤマ場は、連合の解決促進ゾーンを踏まえ、3月中旬を基本に遅くとも4月末までの解決をめざす。
以上
![]() 平成23年2月16日
第1回中央交渉推進委員会 電力総連2011春季生活闘争 進め方(その1)
我が国の経済は、景気が足踏み状態にあるものの、企業収益は改善し、設備投資は持ち直している。先行きについても、為替レートの変動などにより景気が下振れするリスクに留意する必要があるが、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に持ち直していくと見られている。
また、電力関連産業の企業業績は、昨夏の猛暑や景気の回復基調を受け、販売電力量は堅調に推移しており、通期の売上高および経常利益は増収増益が見込まれている。 電力総連は、連合の方針である「マクロでみて下がった賃金を近年のピーク時の水準にできるだけ早く戻すという観点から、賃金水準の復元を追求する」ことなどを踏まえ、中核産別としての役割と責任を全うすべく、「電力総連2011春季生活闘争方針」に基づき、構成総連、部会および加盟組合の連携を強化し、以下のとおり交渉を推進していくこととする。 1.事前準備 2.要求書提出および申し入れ 3.スト権の確立 4.交渉推進
5.当面の日程 6.その他
以上
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