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■ 電力総連2021春季生活闘争 今後の進め方(その3)
令和3年4月8日
第3回中央交渉推進委員会 電力総連2021春季生活闘争 今後の進め方(その3)
2021春季生活闘争を取り巻く連合大の交渉状況は例年以上に産業・企業ごとに幅がみられる。電力関連産業においては、コロナ禍の影響や競争環境の進展による先行きの不透明さや、今冬における需給ひっ迫の影響等も含め経営状況が厳しさを増していることもあり、全般的に昨年以上に厳しい交渉環境にある。
電力総連加盟の各組合は、第2回中央交渉推進委員会で確認した「電力総連2021春季生活闘争の進め方(その2)」を踏まえ、4月7日現在で 229組合が要求書を提出し、99組合が賃金、賞与・一時金、労働協約改定等のいずれかの項目において解決に至っている。 賃金についてはコロナ禍による日本経済への影響や事業環境の先行き不透明さも相まって昨年以上に厳しい交渉状況にあるものの、中小組合の賃上げ水準は全体平均を上回る傾向にある。また、賞与・一時金については全般的に経営状況が厳しさを増しているなか、おおむね前年と同程度の水準となっている。これらは電力関連産業全体の「底上げ」「底支え」「格差是正」につながりうる一定の成果といえる。 後続する組合は、先行する組合が引き出した回答を最大限活かし、構成総連・業種別連絡会・電力総連との緊密な連携のもと、要求趣旨に沿った解決がはかれるよう、最後まで粘り強く交渉を展開していくこととする。 1.全体の解決状況
(1)賃金引き上げ
<連合の概況>
○ 4月6日に公表した賃金の解決状況では、平均賃金方式で回答を引き出した 2,136組合のうち、賃上げ分が明確な組合 898組合の定昇相当分+賃上げ分は加重平均で 6,028円(2.05%)、そのうち賃上げ分は加重平均で 1,675円(0.57%)となっており、額・率ともに昨年の水準を上回っている。 ○ 300人未満の中小組合では、賃上げ分が明確な組合 523組合の定昇相当分+賃上げ分は加重平均で 5,531円(2.13%)、賃上げ分は加重平均 1,297円(0.52%)となっており、額・率ともに昨年の水準を下回っている。 <電力総連の概況>
○ 4月7日に集計した賃金の解決状況は、解決に至った76組合のうち、賃上げ分を獲得したのは19組合、獲得割合は25%となっており、昨年の水準(44%)を下回っている。 ○ 前年比較が可能な組合のうち、平均賃金(定昇相当分込み)方式で回答を引き出した21組合の定昇相当分+賃上げ分は加重平均で5,189円(1.81%)で、昨年の水準(5,110円、1.68%)を上回っている。 ○ 300人未満の中小組合のうち、平均賃金(定昇相当分込み)方式で回答を引き出した12組合の定昇相当分+賃上げ分は加重平均で4,586円(1.90%)で、昨年の水準(4,099円、1.65%)を上回るとともに、率で全体平均を上回っている。 (2)賞与・一時金
<連合の概況>
○ 4月6日に公表した一時金の解決状況では、年間で回答を引き出した1,111組合の解決月数は加重平均で4.70ヶ月(1,591,028円)となっている(昨年同時期は集計未実施)。 <電力総連の概況>
○ 4月7日に集計した賞与・一時金の解決状況は、年間で解決に至った57組合のうち、年間4ヶ月を獲得した組合は49組合、獲得割合は86%となっており、昨年(86%)と同水準となっている。 ○ 前年比較が可能な55組合における年間月数は加重平均で4.59ヵ月(1,554,452円)となっており、月数・額ともに昨年の水準(4.55ヵ月、1,539,023円)を上回っている。 (3)働き方の見直し等
○ 多くの組合は、コロナ禍を踏まえた働き方の見直しや多様な働き方ができる労働環境の整備などの必要性について労使の共通認識に立つことができている。 ○ 勤務間インターバル制度の新規導入や休息時間の延長、育児や不妊治療が必要な者を対象とした両立支援制度の導入・整備、テレワーク制度の導入、高年齢期の働き方の見直しに向けた労使委員会の設置など、各組合の職場実態を踏まえた解決をはかっている。 2.今後の進め方
コロナ禍の影響により日本の社会・経済は昨年同様、厳しい状況にあるが、労使でコロナ禍を乗り越えていくためにも、電力の安定供給の確保と感染症対策の両立に取り組み、社会機能を維持し続けている者に報いるとともに、働きの価値に見合った処遇の確保や将来にわたって安全・安心に働ける環境の整備につなげていくことが重要であり、賃上げをはじめとする「人への投資」が不可欠である。各級機関は、労使に課せられた社会的責任と役割の発揮がいっそう求められていることや、電力関連産業の持続的発展には「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」を実現する必要があることを改めて確認する。
そのうえで、3月5日に開催した第2回中央交渉推進委員会で確認した「電力総連2021春季生活闘争の進め方(その2)」を堅持し、各級機関が一丸となって精力的に追い上げをはかるとともに、有利解決を前提に、4月中の解決に向けて最大限の取り組みを行うものとする。 なお、新型コロナウイルス感染症で企業活動に影響を受けている加盟組合をはじめ、交渉が難航している加盟組合に対しては、構成総連と電力総連が連携し、支援を強化する。 以上
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■ 初任給引き上げ
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■ 電力総連2021春季生活闘争の進め方(その2)
令和3年3月5日
第2回中央交渉推進委員会 電力総連2021春季生活闘争の進め方(その2)
電力総連加盟の各組合は、「電力総連2021春季生活闘争の進め方(その1)」をふまえ、その多くが2月18日に要求を行って以降、構成総連・業種別部会・電力総連と連携をはかりながら精力的に交渉を展開している。
先行する組合の交渉において、経営側は、コロナ禍での取り組みや経営諸課題の実現に向けた組合員の貢献・努力、および、要求に関する組合側の思いについては一定の理解を示しているものの、コロナ禍による経営への影響や、中長期的なコスト増への懸念、事業運営の先行きの不透明さ等を理由に極めて厳しい態度を崩していない。 労使でコロナ禍を乗り越えていくためにも、今次春闘において、電力の安定供給の確保と感染症対策の両立に取り組み、社会機能を維持し続けている者に報いるとともに、働きの価値に見合った処遇の確保や将来にわたって安全・安心に働ける環境の整備につなげていくことが重要である。 そのため、経営側に対して、雇用の確保を大前提に、分配構造の転換につながり得る賃上げをはじめ、「人への投資」を強力に促すとともに、産業を支える人材の維持・確保につながる働き方の見直しを強力に押し進めなければならない。併せて、これらの基盤となる「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」に一体的に取り組むことで、労使が社会的責任と役割を果たしていかなければならない。 今後の交渉にあたっては、こうした基本認識を再度共有するとともに、連合の闘争の進め方もふまえ、加盟組合・構成総連・業種別部会・電力総連が一体となり、要求の趣旨に沿った解決をはかるよう、力強く交渉を推進していくこととする。 1.要求書等の提出
要求書等の提出に至っていない組合は、構成総連と連携をはかり、「電力総連2021春季生活闘争方針」をふまえ、早期交渉を念頭に遅くとも3月末までに要求書等を提出する。
2.取り組み方針
(1)月例賃金引き上げ
賃金カーブ維持分を確実に確保するとともに、月例賃金引き上げにこだわり交渉を強化する。
「格差是正」等、賃金水準にこだわった要求を行っている組合は、自らのめざす賃金水準への到達に向け交渉を強化する。 (2)賞与・一時金
安定した生活を支える生活給部分として年間4ヵ月を最低水準とし、要求趣旨に沿った回答を引き出すべく交渉を強化する。
(3)仕事と私生活の調和がはかられる環境の整備
年間総実労働時間の短縮、および、仕事と育児・介護・治療の両立支援、テレワークの適切な導入・運用については、心身の健康保持・増進や、個々人の生活と仕事の調和の実現、多様な人材が活躍できる環境の実現に向け、前進をはかるよう交渉を強化する。
(4)誰もが安心できる労働条件や労働環境の確保
高年齢者、女性、障がい者など誰もが仕事にやりがい・働きがいを持つとともに、安心して働き続けられる労働条件・労働環境の確保に向け、前進をはかるよう交渉を強化する。
退職一時金および災害補償制度の整備・充実については、組合員とその家族の安心・安定につなげる観点から、前進をはかるよう交渉を強化する。 (5)パート・有期・派遣で働く者の待遇改善
労働条件等の待遇について実態把握を行ったうえで、働きの価値に見合った待遇の確保に向け、前進をはかるよう交渉を強化する。
3.交渉推進
(1)電力総連
電力総連は、広く波及効果をもたらす観点から、連合方針や至近の情勢について適時情報提供をはかるとともに、他産別をはじめ、各組合の交渉状況や妥結内容について、構成総連との連携のもと早期に共有をはかることとする。
また、各組合の交渉が有利に進められるよう、賃金分析や経営分析等の支援を行うとともに、労働協約改定要求に関連し、他産別の制度内容等の情報収集・共有に努める。 (2)構成総連
構成総連は、統一交渉ゾーンの設定や「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」や取引の適正化の観点も踏まえた効果的なオルグの実施など、加盟組合の早期かつ有利解決に向け交渉促進をはかる。
また、交渉が難航している加盟組合に対しては、電力総連と連携しながら個別対応も含め支援を強化する。 (3)加盟組合
加盟組合は、構成総連はもとより、業種別部会・連絡会との連携を深め、先行する組合や同業他社の交渉状況について把握するとともに、統一交渉ゾーンを活かし効果的な交渉日程を配置するなど、要求の趣旨に沿った解決をはかるよう精力的に交渉を展開する。
4.今後の日程
(1)解決時期
3月中の解決をめざして最大限の取り組みを行う。
なお、3月中の解決が難しい場合であっても、有利解決を前提に、遅くとも4月末までの解決に向けて鋭意交渉を強化する。 (2)会議開催
第1回交渉連絡責任者会議を3月30日(火)、第3回中央交渉推進委員会を4月8日(木)に開催する。
5.その他
今後実施される新型コロナウイルスワクチン接種に向け、接種時の休暇における特段の配慮、単身赴任者が帰省して接種する際の配慮、接種を希望しない従業員に対する不利益取り扱いの防止などについて、春闘期間も含め労使協議を進める。
以上
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■ 電力総連2021春季生活闘争の進め方(その1)
令和3年1月28日
第1回中央交渉推進委員会 電力総連2021春季生活闘争の進め方(その1)
電力関連産業を将来にわたり持続的に発展させるためには、電力関連産業に働く者すべての経済的・社会的地位の向上をはかるとともに、組合員とその家族の生活の安定・安心、やりがい・働きがいを実感できる魅力ある産業の構築に向けた取り組みを継続していくことが必要なことはいうまでもない。
電力総連2021春季生活闘争は、コロナ禍という今まで誰も経験したことのない環境にあっても、電力の安定供給等をつうじて、社会機能を維持し、国民生活の安全・安心の確保に努めている電力関連産業に働く者が、将来にわたって安全で安心して働くことのできる環境を整備するとともに、その働きの価値に見合った処遇を確保することを目的に、雇用の確保を大前提として、「生産性三原則」のもと、賃金引き上げをはじめとする「人への投資」を促すとともに、「新しい生活様式」への対応を含め、産業を支える人材の維持・確保につながる働き方の見直しや、「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」を前進させる取り組みである。 加盟組合・構成総連・業種別部会・電力総連は、電力総連2021春季生活闘争方針に基づき、組織の総合力をもって交渉を推進していく。 1.事前準備 構成総連、業種別部会および加盟組合は、電力総連2021春季生活闘争方針の趣旨に沿って、要求書等の提出および要求書等の提出以降の労使交渉に向け事前準備に万全を期す。 また、早期かつ有利な解決をめざして精力的な交渉が展開できるよう交渉体制を確立する。 なお、コロナ禍における労使交渉・協議や各級機関内のコミュニケーション機会を確保する観点にたって、Web会議システムの活用等も含め検討を進める。 2.要求書等の提出 要求書等の提出は、令和3年2月18日(木)に一斉実施する。 ただし、事情により一斉要求への対応が難しい加盟組合は、早期交渉を念頭に遅くとも3月末までに要求する。 3.交渉推進 〇 電力総連大の連携や情報の共有ならびに交渉推進の強化をはかるため、交渉推進体制を【別紙】のとおり確立し、加盟組合の交渉を支援する。 〇 電力総連は、中小加盟組合をはじめとする各加盟組合の交渉を有利に進められるよう、継続的な賃金実態把握・分析および経営分析の支援を行うとともに、労使交渉の主張点などについて適宜情報発信を行う。加えて、構成総連との連携のもと、各加盟組合の妥結内容について時宜を得た発信を行うことで電力総連内の相乗効果の発揮に努める。 〇 構成総連は、全体情勢の共有や統一交渉ゾーンの設定、時宜を得た効果的なオルグの実施など、加盟組合の早期かつ有利な解決に向けた支援を行う。 〇 加盟組合は、構成総連が設定する統一交渉ゾーンを念頭に交渉日程を組み立て、要求趣旨に沿った解決がはかられるよう交渉の促進をはかる。 4.当面の日程 第2回中央交渉推進委員会を3月5日(金)16時目途に開催することとし、それ以降の日程については、加盟組合の交渉状況、連合や他産別の動向などを総合勘案して決定する。 5.その他 〇 今次春季生活闘争に関する情報については、適宜「2021春季生活闘争情報」により発信する。 〇 連合「インフラ・公益共闘連絡会議」や「地域ミニマム運動」、「消費者のマインドにプラスワン」を社会に呼びかける取り組みなどとの連携をはかりつつ、連合の中核産別としての役割を踏まえ、加盟組合の底上げに資する取り組みを進める。 以 上 ![]() 〜電力総連2021春季生活闘争方針を決定する〜
電力総連は、現下の状況を踏まえ、1月28日(木)にオンラインで各構成総連会場と接続し、2020年度第1回中央委員会を開催し、電力総連2021春季生活闘争の方針を決定した。 同日、第5回三役会議にて中央交渉推進委員会の設置を確認し、引き続き第1回中央交渉推進委員会において、「電力総連2021春季生活闘争 進め方(その1)」を確認するとともに、電力総連統一要求日(2021年2月18日)に向けて要求準備を進めていくこととした。 ![]() 挨拶する坂田会長 ![]() 久島議長(関東電力総連) ![]() 2021春季生活闘争方針について提起する山脇労働政策局長 ![]()
令和3年1月28日
第1回中央委員会 電力総連2021春季生活闘争方針
I. はじめに
連合は、2021春季生活闘争方針において、日本経済は日本が抱える構造課題に加え、コロナ禍による経済活動の停滞や感染症予防と収入不安による消費マインドの低下などにより厳しい状況となっているが、感染症対策とともに経済を再生していくためには、「底上げ」「底支え」による所得の向上と中小企業等で働く者の「格差是正」を実現することで、将来不安を払拭し、個人消費の喚起によって内需を拡大させることが不可欠であり、それはここ数年デフレ脱却に向け取り組んできた考え方を堅持することに他ならないとしている。また、その基盤となるのは、ニューノーマルの中で、すべての働く者が安心・安全に働くことのできる環境整備であり、分配構造の転換につながり得る賃上げであるとの認識を示している。
電力総連2021春季生活闘争は、連合2021春季生活闘争方針や取り巻く情勢等を踏まえ、コロナ禍という誰も経験したことのない環境にあっても、電力の安定供給等をつうじて、社会機能を維持し、国民の安全・安心の確保に努めている電力関連産業に働く者が、将来にわたって安全で安心して働くことのできる環境を整備するとともに、その働きの価値に見合った処遇を確保することを目的に取り組むこととする。 II.経済社会の情勢
○ 日本経済全般の動向については、12月の月例経済報告(12月22日内閣府公表)において、景気は新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられるとし、先行きについては、感染拡大の防止策を講じるなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、感染症拡大による社会経済活動への影響が内外経済を下振れさせるリスクに十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があるとしている。
○ 2020年7〜9月期の四半期別の実質GDP成長率(12月8日内閣府公表、2次速報値)は前期比5.3%(年率換算22.9%)と大幅に改善した。 ○ 企業の収益については、12月の月例経済報告(12月22日内閣府公表)によれば、感染症の影響により、大幅な減少が続いているものの総じてその幅には縮小がみられるとしている。また、業況判断は、厳しさは残るものの、改善の動きがみられるとしている。
○ 物価については、11月の消費者物価指数(12月18日総務省公表)が、総合指数で前年同月比0.9%下落、生鮮食品を除く総合指数で前年同期比0.9%下落している。
○ 雇用情勢については、11月の完全失業率(12月25日総務省公表)が前月比で0.2ポイント改善し、2.9%となった。2020年度の完全失業率に関しては、民間36機関平均(1月13日公表)が3.03%と予測している。 ○ 政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組むとともに、決してデフレに戻さないとの決意をもって、新型コロナウイルス感染症の感染対策と経済活動を両立し、雇用の確保、事業の継続を通じて国民生活を守り抜くとしたうえで、感染症によって明らかになったデジタル化などの新たな目標について、規制改革など集中的な改革、必要な投資を行い、再び力強い経済成長を実現するとしている。そのための主要施策について、「経済財政運営と改革の基本方針 2020」等に基づき、経済財政諮問会議で論議される大きな方向性と重点課題に沿って、成長戦略会議において、改革を具現化するとしている。 ○ 2021年4月には、同一労働同一賃金に関する法改正が中小企業に適用となるほか、高年齢者雇用安定法が改正され70歳までの就業機会確保が努力義務化されるなど、政労使が合意した働き方改革実行計画に沿った取り組みが着実に推進されている。 III.電力総連2021春季生活闘争を取り巻く情勢
1.経営環境 ○ 電力関連産業を取り巻く情勢については、電力小売全面自由化やガス小売全面自由化の進展により、エネルギー関連企業間の競争がいっそう激化している。昨年4月には送配電部門の法的分離が実施されたが、電力関連産業各社は、競争時代を勝ち抜くために、様々な経営効率化施策を実施するとともに、グループ企業との役割分担見直しを含めグループ一体となった取り組みを進めている。 ○ コロナ禍にあって、電力関連産業各社は厳しい経営状況にあるものの、社会機能を維持し、国民生活の安全・安心を確保するため、安定供給確保と感染症対策の両立に向け事業継続への対応などを進めている。
○ エネルギー政策を巡る諸課題については、エネルギーミックスの実現に向けた諸施策、電力システムのレジリエンス強化、競争環境下における原子力事業の環境整備、非効率石炭火力のフェードアウトに向けた検討への対応、2050年に向けた地球温暖化対策等を踏まえた長期戦略の課題への対応をはじめとして、電力関連産業の事業運営や労働環境、雇用に影響を与える可能性のある課題が山積している。 ○ 第4次産業革命といわれるIoT、ビッグデータ活用、人工知能等の技術革新によって、事業環境や働き方が劇的に変化する可能性が指摘されてきたが、コロナ禍によりその流れが加速化しており、引き続き注視していく必要がある。 ○ 原子力発電所の再稼働については、2021年1月現在、加圧水型原子炉(PWR)プラント9基が再稼働を果たしているほか、7基が設置変更許可を受けており、再稼働に向けた取り組みが着実に進められている。さらには、日本原燃六ヶ所再処理施設の事業変更許可が交付された。一方で、複数の原子力関連施設における新規制基準に係る適合性審査の長期化などにより依然として再稼働の動向は不透明な状況となっている。また、再稼働している発電所についても依然として司法リスクを抱えている。 ○ 電力関連産業各社の経営状況は、競争環境の進展等の構造的課題に加え、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う日本経済全般への影響などにより、取り巻く環境が一段と厳しさを増している業種や地域がほとんどである。ここ数年、オリ・パラ需要等により堅調に推移してきた電気工事業においても、オリ・パラ需要の収束や民間設備投資の減少による落ち込みが顕在化している。 ○ 電力各社の第2四半期連結決算については、コロナ禍の影響もあり、ほとんどの会社で売り上げが減少している。通期見通しを公表している会社には経常利益の前年度4割減を見込む会社も複数あるなど、全体的に厳しい状況にある。電力会社の経営状況を受け、グループ企業等も厳しい経営状況にある。なお、観光業等に従事する一部の加盟組合では現在も一時休業を継続している。 2.職場の状況 ○ 電力小売全面自由化の進展など、電力関連産業全般において新たな競争時代を迎えているほか、コロナ禍における事業継続への対応や、電力システムのレジリエンス強化、送配電部門の法的分離、原子力関連施設の新規制基準への対応、火力発電等の電源脱落リスクや太陽光発電等の自然変動電源の急速な拡大に伴う対応などの事業環境のもとで、職場組合員は、業務の高度化・多様化により質・量ともに業務負担がいっそう増加するなかにあって、直面する経営諸課題の解決に向け懸命に取り組むとともに、グループ一体となったさらなる経営効率化に取り組んでいる。 ○ コロナ禍においても、職場組合員は、社会機能の維持に向け、感染予防に努めつつ、昼夜を問わず安定供給確保に取り組んできた。令和2年7月豪雨をはじめとする大規模自然災害に際しては、早期復旧と感染リスク回避の両立に向け、極めて高い緊張感のもと、自らの作業安全の確保を大前提に、電力関連産業に働く仲間が一丸となって懸命な取り組みを続けている。また、昨年末からの寒波や天候不順による電力需給ひっ迫に際しては、高経年化火力を含む発電所のフル稼働や広域的な電力融通の実施などに向け、最大限の対策に取り組んでいる。 ○ 一方で、労働力人口の減少や技術・技能を有する者の流出に伴い、労働力不足は厳しさを増しており、電気保安業をはじめ電力関連産業のなかには労働力確保が困難な状況が依然として見受けられる。次代を担う若年層や豊富な知識・経験を有する高年齢層の退職は電力関連産業の基盤となる技術・技能の維持継承に大きな影響を及ぼしかねず、人材の確保・育成はいっそう重要性を増している。 ○ コロナ禍を契機として、テレワークなど「新しい生活様式」に対応した働き方の見直しに取り組みはじめた企業労使も多く、今後、労使で検証を進め、適切な制度導入・運用となるよう取り組んでいくこととなる。 ○ 電力関連産業に働く者を含むエッセンシャルワーカーの頑張りがコロナ禍においてクローズアップされた一方で、その処遇が働きの価値に見合ったものとなっていない現状も往々にして見受けられるとの指摘が連合でなされている。「電力総連2020労働条件調査」によれば、個別賃金30歳ポイントが明らかな150組合のうち、約1/3にあたる51組合は連合の目標水準を下回る状況にある。 IV.連合2021春季生活闘争方針の基本的考え方(抜粋)
1.意義と目的 (1)社会の脆弱さを克服し、将来世代に希望がつながる持続可能な社会を実現
日本経済は、日本の抱える構造課題に加え、コロナ禍の影響による経済活動の停滞、感染症予防と収入不安による消費マインドの低下などにより、2020年4−6月期のGDPは戦後最大の落ち込みとなった。経済活動の再開により抑制されていた需要が徐々に戻りつつあるものの、今後の見通しは、感染症の抑制、ワクチンの開発状況などの影響もあり、極めて不透明となっている。 (2)感染症対策と経済成長の両立のため、労働条件改善による消費喚起が不可欠
賃金は労働の対価であると同時に、経済や社会基盤を支える財源でもある。 (3)誰もが安心・安全に働ける環境整備と分配構造の転換につながり得る賃上げ
2021闘争においても、生産性三原則にもとづく「賃上げ」「働き方の見直し」を求めるとともに、働き方も含めた「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」に一体的に取り組むことで、誰もが安心・安全に働くことのできる環境を整備していく。 2.基盤整備 (1)社会全体で雇用の維持・創出に取り組み、セーフティネット機能を強化
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急的な対応として、雇用・生活・経済対策に関する政策提言・要請や労働相談、社会対話活動を積み重ねてきた。 (2)「消費者のマインドにプラスワン」
現在の消費マインドは、徐々に改善の兆しが見えるものの、感染症予防と収入不安により大きく落ち込んだままとなっている。 (3)サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配 中小企業は地域経済の担い手であり、経営基盤を強化し、賃上げ原資を確保していくためには、働き方も含めた「取引の適正化」の推進が不可欠であり、「パートナーシップ構築宣言」の推進などを進めていく。 V.電力総連の基本方針
電力関連産業を将来にわたり持続的に発展させていくためには、取り巻く環境がどのように変化しようとも、短期・中長期的な観点から、電力関連産業に働く者すべての経済的・社会的地位の向上をはかるとともに、組合員とその家族の生活の安定・安心、やりがい・働きがいを実感できる魅力ある産業の構築に向けた取り組みを継続していくことが必要なことはいうまでもない。 1.賃金については、賃金カーブ維持分の確保を大前提とし、コロナ禍により影響を受けている電力関連産業の業績回復に不可欠な要素となる内需拡大に向け賃上げを起点とする「経済の自律的成長」実現に取り組むこと、コロナ禍において安定供給確保と感染症対策の両立に取り組み社会機能を維持し続けている組合員に報いること、産業の持続的な発展に不可欠な人材の維持・確保等を目的に、すべての加盟組合が月例賃金の引き上げに取り組むことで、「底上げ」「底支え」を継続・前進させる。さらには、めざすべき賃金水準の実現にこだわった取り組みを定着・強化させることで、「格差是正」を積極的に推進する。 2.賞与・一時金については、年間賃金の一部として安定した生活を支える生活給部分を最低限確保することを基本に取り組みを進める。 3.雇用情勢はコロナ禍の影響により悪化しているが、日本は構造的に生産年齢人口が減少しており、産業を持続的に発展させるためには、人材の維持・確保が重要であることに変わりはない。したがって、生活時間の確保を含む労働時間の短縮やライフイベントに応じた多様な働き方の実現など、仕事と私生活の調和がはかられる環境整備や、高年齢者や障がい者をはじめ誰もが安心できる労働条件や労働環境の確保、パート・有期等で働く者の待遇改善など、安全・安心に働ける職場環境整備に取り組む。とりわけ、ワーク・ライフ・バランス実現や感染リスク低減等の観点から進展が見込まれるテレワークの適切な導入・運用に取り組むとともに、人材の維持・確保や技術・技能の維持継承が重要性を増すことを踏まえ高年齢期の働き方の見直しを推進する。 VI.具体的な取り組み
1.雇用安定と人材確保への取り組み
電力関連産業を取り巻く環境の変化に伴い、経営効率化方策のさらなる深化、企業の再編やグループ企業との役割の見直し、スマートメーター導入の加速化などが進行している。こうした構造的課題に加え、コロナ禍による日本経済への影響により、一部の加盟組合においては、雇用・職域に対する不安が生じている。コロナ禍の長期化によっては他の加盟組合においても同様の事象が起こることが懸念される。 〇 加盟組合は、企業の経営状況や経営計画などを確実に把握したうえで、経営基盤の安定に向けた労使協議を行うとともに、雇用安定や人材の確保・育成の重要性について、労使の共通認識を醸成していく。 〇 加盟組合は、雇用安定に資する条項の整備に向けて、人事条項に関する事項について確認するとともに、労働協約の締結、整備・充実に取り組む。 〇 雇用・職域に対する不安が顕在化している加盟組合は、構成総連との連携のもと、雇用の安定や新たな職域の確保に向けた取り組みを進める。とりわけ、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策等に伴い影響を受けている加盟組合は、パート・有期・派遣で働く者等を含め、政府や地方自治体等の助成金・補助金を最大限活用し、雇用の維持に向け取り組む。 〇 構成総連は、加盟組合間の連携をいっそう深め、職場課題を的確に把握するとともに、雇用安定や人材の確保・育成に係わる諸課題の解決に向けて、労使懇談会等の充実に取り組む。 〇 電力総連・構成総連・加盟組合・業種別部会は、状況に応じて、申入れの実施を含め、雇用安定や人材の確保・育成につながる取り組みを行う。 〇 デジタル化への対応を含む教育訓練機会の確保・充実など、付加価値創造の源泉である人への投資を実現するよう取り組む。 2.賃金の取り組み
すべての加盟組合は、事前準備として自社の賃金実態把握を確実に行う。賃金制度を確立していない加盟組合は、賃金カーブ維持分の確保に徹底的に取り組む。 ※社会水準との格差是正分は、電力総連ミニマム水準、目標水準、2021指標等をもとに、自組合の賃金実態に応じて設定。 ![]() ※社会水準との格差是正分は、電力総連ミニマム水準、目標水準等をもとに、自組織の賃金実態に応じて設定。 (1)自社の賃金実態の把握 交渉の事前準備として、賃金実態を把握し賃金カーブ維持分に必要な原資の算出を行うとともに、賃金カーブの歪みや賃金分布の偏りなどの課題把握を行う。また、過去の賃金カーブと比較して、賃金水準が経年的に低下しているなどの要因の検証も十分に行う。 ※賃金カーブの歪みの把握とは:モデル賃金カーブと比較し傾きの度合いや歪みについて把握すること ※賃金分布の偏りの把握とは:年齢間や男女間などでのバラツキの有無について把握すること (2)賃金カーブ維持分の確保 ○ 賃金制度(昇給ルールが制度化されている)を確立している加盟組合は、その賃金表・昇給ルールを維持する。 ○ 賃金制度(昇給ルールが制度化されている)を確立していない加盟組合は、賃金カーブ維持分を要求する。 ○ 過去に雇用安定を優先して、定期昇給相当分の凍結や削減などを行わざるを得なかった加盟組合は、それらを回復する。 (3)マクロの観点からの「所得向上」に向けた賃金引き上げの取り組み コロナ禍により影響を受けている電力関連産業の業績回復に不可欠な要素となる内需拡大に向け「経済の自律的成長」を実現することや、賃金の社会性等を踏まえ、賃金引き上げに取り組む。 (4)職場活力高揚の観点からの賃金引き上げの取り組み コロナ禍において安定供給確保と感染症対策の両立に取り組み社会機能を維持し続けている組合員に報いることや、人材の維持・確保に向けた労働条件の引き上げや魅力ある産業をめざした「人への投資」、生産性向上に向けた貢献・努力、経営環境などを総合的に勘案し、職場活力高揚に向けて賃金引き上げに取り組む。 (5)「格差是正」等、めざすべき賃金水準の実現にこだわった取り組み
加盟組合は、自社の賃金実態や賃金に関する個別事情を勘案しつつ、社会水準等の確保や、低下した賃金水準の回復、賃金カーブの歪みや賃金分布の偏りの是正など、以下に掲げる指標などを踏まえ、賃金水準の格差是正等、めざすべき賃金水準の実現にこだわった取り組みを積極的に推進する。 ① 個別賃金水準が「電力総連ミニマム水準」に到達していない加盟組合は、最低限必要な生計費を確保する観点から、その水準に到達するよう取り組む。 【電力総連ミニマム水準】
※水準は人事院標準生計費を基に算出 ※地域別最低賃金に法定労働時間(174時間)を乗じた値がミニマム水準を超える地域は、地域別最低賃金に法定労働時間を乗じた値以上をめざす。 ② 個別賃金水準が「電力総連ミニマム水準」を超える加盟組合は、産別内の格差是正や電力総連全体の賃金水準を底上げしていく観点から、下表の目標水準I・IIの確保をめざし取り組む。 【目標水準】
※電力総連2020労働条件調査ならびに厚生労働省賃金構造基本統計調査の過去5年平均額を勘案し算出。目標水準Iは中位、目標水準IIは第3四分位。 ※高卒18歳(初任給)の目標水準IIについては連合加盟組合における主要組合の高卒初任給水準を考慮し設定。 ※高卒20歳・勤続2年の目標水準については、電力総連賃金実態調査の水準。 ③ 個別賃金水準が目標水準IIを超える加盟組合は、下表の目標水準IIIなど、基幹産業として全産業ベースの上位水準の確保に向け取り組む。 【目標水準III】
※厚生労働省賃金構造基本統計調査の第9十分位の過去5年平均額を勘案し算出。 ※「高卒20歳・勤続2年」の目標水準については、電力総連実態調査の第9十分位の過去5年平均の水準。 ④ 経年的に賃金水準が低下している加盟組合は、その実態を把握し、社会水準(厚生労働省:賃金構造基本統計調査・企業規模計・高校卒・標準労働者・男性・30歳・中位)をめざすとの考え方に基づき、格差是正および復元に取り組む。なお、賃金実態が把握できないなどの事情がある場合における電力総連加盟組合300人以下の個別賃金30歳ポイント(単純平均)での参考指標は以下のとおり。 【参考指標】
⑤ 賃金制度改定による影響の検証と回復 労使合意した賃金制度について、事業環境等を踏まえ、月例賃金の一時的減額や定期昇給原資等を減額改定した場合などは、その後の個別賃金水準の実態を把握し、自社の社会的位置取りや組合員の労働意欲向上を勘案し要求を行う。 ⑥ 賃金カーブの歪みや賃金分布の偏りの是正 自社の賃金実態を把握し、歪みや偏りがあり、是正が必要と判断される場合は、その改善に取り組む。 (6)最低賃金協定の取り組み パートタイム労働者・有期契約労働者も含めた電力関連産業に働く者すべての企業内最低賃金として、以下の要求水準を踏まえて、加盟組合ごとの最低賃金協定を締結する。 【最低賃金締結基準】
東京都・神奈川県の地域別最低賃金時間額を考慮し、18歳相当額として、時間額「1,020円以上」、または月額「177,500円以上」とする。 ※東京都(1,013円)、神奈川県(1,012円)を考慮し、18歳相当額(1,020円)×法定労働時間(174時間)≒177,500円 (7)初任給の引き上げ
技術・技能の維持継承をはかるうえで安定的な新規採用は必要不可欠なことから、労働需給の情勢や同業他社との比較・分析を行い、電力関連産業を支える有用な人材を確保できるよう各加盟組合で要求額を決定する。 (8)配分交渉の充実 生活の安定を確保し、公平・公正でやりがい・働きがいにつながる配分をめざし、要求策定段階から配分交渉を重視した取り組みを行う。 (9)賃金制度の確立 賃金制度・体系を確立していない加盟組合は、賃金実態を把握し、自社の課題を明らかにしたうえで、労使による検討・協議の場を設置し、賃金制度・体系の確立に向け取り組む。とくに、安定的な賃金水準を確保する観点から、定期昇給のルール化をはかっていく。 3.賞与・一時金の取り組み 賞与・一時金については、年間賃金の一部として安定した生活を支える生活給部分を最低限確保することを基本として、次により要求を行う。 (1)要求水準 「年間4ヵ月を最低水準」とし、4ヵ月に上積みをはかった要求とすることを基本とする。 (2)要求・妥結方式 賞与・一時金は、年間賃金の一部として位置づけ、年間収入の安定をはかるため、夏冬型による年間要求・年間妥結を基本とする。 (3)冬季分の扱い 冬季分については、賃金引き上げ後のベースを使用し、夏季分に準じた扱いとする。 (4)支給日 夏季分は6月上旬、冬季分は12月上旬とする。 4.仕事と私生活の調和がはかられる環境の整備 (1)年間総実労働時間の短縮 長時間労働・過重労働は、個人の生活と仕事の調和に影響を与えることはもとより、メンタルヘルス不調や過労死といった問題を引き起こすほか、女性や若者、高齢者など多様な人材が活躍できる社会の構築を阻害する要因となっている。 また、新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止に伴いテレワークの導入が進められるなか、長時間労働・過重労働につながりかねないとの指摘がなされている。 各加盟組合は、罰則付き時間外労働の上限規制の導入や適正な労働時間管理の義務化などの法改正に適切に対応するとともに、法改正の趣旨や「電力総連時短指針」の考え方を踏まえ、労働者の身体・精神の保護や家庭生活・社会生活を営むための生活時間の確保につながるよう、働き方や休み方の見直しをよりいっそう積極的に推進する。これらの取り組みによって年間総実労働時間1,800時間の達成をめざす。 ① 労働時間に関する労使協議の充実 ○ すべての加盟組合は、「電力総連時短指針」を踏まえ、労使委員会・時短検討委員会等を開催し、過重労働解消や適正な労働時間管理、年次有給休暇の取得促進などについて認識の共有に努めるとともに、改善に向けた行動計画の策定に取り組む。また、半期ごとに、労働時間や年次有給休暇取得率などの実績に関する詳細なデータの開示を求めるとともに、必要に応じて業務量の均平化や人員配置の見直しなどを求めることとする。 ○ 厚生労働省「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」について労使委員会等をつうじて理解を深める。また、36協定の特別条項の延長時間引き下げや特別条項締結時における健康福祉確保措置の実施など当該指針の趣旨に沿った内容となるよう取り組む。 ○ 労働時間管理については、労働安全衛生法改正(2019年4月1日施行)によりすべての労働者を対象とした客観的方法による労働時間の把握が義務化されたことやコンプライアンスの観点も踏まえ、厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に則った取り扱いとなるよう取り組む。 ② 年次有給休暇の取得向上の取り組み ○ 年次有給休暇の取得日数については、「電力総連時短指針」に基づき、「年間10日以上」をめざす。とくに、改正労働基準法(2019年4月1日施行)により事業者に年休5日の時季指定が義務化されたことを踏まえ、計画取得や連続取得など、実態に応じた制度や対策となるよう取り組む。また、使用者による時季指定の方法について、労働者の意見が尊重されているか労使委員会等において確認する。 ○ 年次有給休暇の完全取得が概ねできている加盟組合は、初年度付与日数を15日以上とすることや年間20日付与となるまでの勤続年数の短縮に取り組む。 ○ 計画的に月1日以上は有給休暇の取得ができるよう、職場環境の整備やルール作りなどを行う。 ③ 年間所定労働時間短縮の取り組み ○ 年間所定労働時間が2,000時間を超えている加盟組合は、「電力総連時短指針」に基づき、休日日数を増やすなど年間所定労働時間を2,000時間以下とするよう要求を行う。 ④ 所定外労働時間の削減などの取り組み ○ 36協定の締結にあたっては、所定外労働時間の削減に向け、時間外労働の上限規制への適正な対応をはかりつつ、以下の内容を基本に取り組みを進める。 ![]() ○ 長時間労働者への医師の面談指導については、改正労働安全衛生法(2019年4月1日施行)により対象が月100時間から月80時間を超過した者に引き下げられたことを踏まえ、月80時間を超過した者全員を対象に実施するよう取り組む。また、月45時間超過者で健康への配慮が必要な者についても、その対象とするよう取り組む。 ○ 所定外労働時間の削減に向けては、連合の「時短レシピ」や「電力総連時短指針」などを参考に、定時退社日・ノー残業デー・ノー休日出勤デーの設定などに取り組む。 ○ 労働時間等設定改善法改正(2019年4月1日施行)により努力義務化された勤務間インターバル制度の導入など、十分な休息時間の確保に向け、職場実態に応じた実効性ある制度導入や対策の実現に取り組む。 ⑤ 時間外割増率の引き上げなどの取り組み ○ 1ヵ月60時間を超える時間外労働の割増率については、労働基準法改正(2023年4月1日施行)により中小企業に対する猶予措置が廃止される趣旨や現状のダブルスタンダードを早期に解消する観点から、猶予対象となっている中小企業についても50%以上の実現に取り組む。 ○ 「限度時間を超える時間外労働は法定割増率を超える率とするよう努める」とする指針(労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)に基づき、法定に張り付いている場合は割増率30%以上の要求を行う。また、法定を超える率となっている場合においても30%以上となるよう取り組む。 ○ 時間外労働の積算は所定労働時間を超過したものとし、時間外労働の積算方法については、平日・休日の区別なく合算するよう取り組む。 ○ 代替休暇の導入にあたっては、労働対価は本来賃金で支払うことが原則であるとの考え方を踏まえ、加盟組合は個別に判断することとする。 ○ 年次有給休暇の時間単位付与の導入にあたっては、有給休暇は本来1労働日を単位として取得するものとの考え方を踏まえ、加盟組合は個別に判断することとする。 (2)仕事と育児・介護・治療の両立支援の取り組み ① 改正育児・介護休業法などへの対応 2017年1月1日施行の改正育児・介護休業法は、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる就業環境の整備を目的とし、子の看護休暇・介護休暇の半日単位の取得や、有期契約労働者の休業取得要件の緩和、ハラスメントの防止措置などの実施を義務付けた。 同年10月1日施行の法改正では、保育所などに入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぐために最長2歳まで育児休業の再延長を可能とするなどの見直しが行われた。 2020年6月1日施行の法改正では、ハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取り扱いが禁止されるなどの整備が行われた。 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を踏まえ、2020年5月7日には、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」が改正され、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定された。 こうした法改正などの趣旨を踏まえ、多様な家族形態・雇用形態に対応した両立支援制度や、ハラスメント対策などの取り組みを進める。 ○ 制度趣旨や内容が職場に周知されるよう取り組む。 ○ 妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由としたハラスメント防止措置や不利益取り扱いの禁止を含め、法改正を踏まえた取り扱いとなっているか職場実態の把握を行い、必要に応じて環境改善に取り組む。また、派遣労働者に関しては、派遣元だけではなく派遣先にも防止措置や不利益取り扱いの禁止が適用されることを踏まえ、同様に取り組む。 ② 仕事と育児・介護・治療の両立支援制度の整備・拡充 「電力総連 仕事と私生活の調和」の考え方を踏まえ、技術・技能を有する人材が育児・介護・病気治療等を理由に離職することを防ぎ、仕事と家庭における役割を両立しながら働き続けることのできるよう、ライフイベントに応じた柔軟な働き方等の構築に取り組む。 ○ 育児休業を取得できる子の年齢については、法においては原則1歳まで(保育所に入所できない場合は最長2歳まで延長可能)となっているが、希望する時に保育所に入所できない実態が多いことや保育所などの入所時期が主に4月ということを踏まえ、3歳の年度末をめざす。 ○ 育児による短時間勤務制度については、未就学児童(小学校就学前)までを対象とするよう取り組む。既に未就学児童を対象としている場合は、放課後児童クラブの待機児童問題や、下校時の安全確保などを踏まえ、対象年齢の拡大をめざす。 ○ 改正育児・介護休業法(2017年10月1日施行)で努力義務化された「育児目的休暇(配偶者出産休暇、子の行事参加のための休暇等)」の導入に取り組む。 ○ 職場のニーズや地域事情に応じて、グループ企業との共同設置も視野に、事業所内託児所の設置に取り組む。 ○ 介護休業は、介護期間の見極めが困難なことや必要とする介護状態が個人によって異なることから、法定の介護休業期間(通算93日)や介護休暇(対象1人あたり5日)を上回る日数の付与や、法定(3回)以上の分割取得を可能とすること、短時間勤務やフレックスタイム制度など、柔軟な働き方ができるよう取り組む。 ○ 育児・介護休業法施行規則の改正(2021年1月1日施行)により、子の看護休暇・介護休暇について時間単位取得が可能となるなか、法を上回る「中抜け」を認める取り扱いとなるよう取り組む。 ○ 長期にわたる治療が必要な疾病を抱える労働者が、職場の理解不足・支援不足によって離職したり、業務によって疾病を増悪させることなく、適切な治療を受けながら働き続けられるよう、プライバシーに配慮しつつ、理解促進に取り組む。また、就業場所変更、作業転換、労働時間短縮などの配慮や「両立支援プラン」の策定、時間単位休暇や短時間勤務制度の充実など、対象者個々人の状況に応じた対応が可能となるよう取り組む。 ○ 不妊治療と仕事の両立のため、職場の理解不足・支援不足によって離職することなく、適切な治療を受けながら働き続けられるよう、プライバシーに配慮しつつ、理解促進に取り組むとともに、男女が柔軟に取得できる休暇等の環境整備に取り組む。 ○ 休業(休職)者の職場復帰に向け、「職場復帰支援プラン」の策定や試し出社制度などの充実に取り組む。また、メンタルヘルス不調による休職者が復職と休業を繰り返す場合においては、医療機関による復職支援プログラム(リワークプログラム)を活用するなど、支援策拡充に向け取り組む。 ○ 制度利用者の職場復帰後の支援方策や欠員時の職場対応ルールの確立に向けて取り組む。 ○ やむを得ない事情により離職せざるを得ない状況となった場合の再就職・再雇用制度導入など制度充実に向けて取り組む。 ○ 育児・介護のみならず単身赴任者支援など、家庭内や地域社会における責任を果たしながら働き続けられるよう、時間単位での休暇取得やフレックスタイム制度の導入などに取り組む。 ○ 両立支援制度の利用促進のためには、制度の充実に加えて利用しやすい環境づくりが不可欠なことから、職場実態の把握を行い、必要に応じて環境改善に取り組む。また、育児・介護・治療と仕事の両立に関する相談機能の強化に取り組む。 ○ 次世代育成支援対策推進法の趣旨に基づき、行動計画の実施状況をフォローするとともに、職場実態を踏まえた行動計画の更新に取り組む。なお、義務化の対象となっていない100人以下の加盟組合においても、行動計画策定等に取り組む。 ○ 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした「子育てサポート企業」を厚生労働大臣が認定する「くるみん・プラチナくるみん」制度については、働きやすい労働環境を整備するという観点に加え、人材の確保や公共調達における優遇措置があることも踏まえ、認定取得に向けた取り組みを推進する。 (3)テレワークの適切な導入・運用に関する取り組み コロナ禍を契機として、「新しい生活様式」に対応した働き方としてテレワークの導入が日本全体で急速に進められている。電力関連産業においては、ワーク・ライフ・バランスの実現や感染リスク低減に加え、事業継続性の観点からも、テレワークを推進する流れは継続していくと想定される。 テレワークを推進することで、通勤や職場においてソーシャルディスタンスを確保することが、テレワークが適さない業種・職種に働く者を含め、電力関連産業に働く労働者全体の感染リスク低減につながることに留意し、取り組みを進めていく必要がある。 各加盟組合が、テレワークを適切に導入・運用するにあたっては、電力総連「テレワークの適切な導入・運用に関する取り組み方針」を踏まえ、労使委員会等をつうじて検討を行い、安全衛生面に十分に配慮しつつ、職場実態に即した環境整備を進めるものとする。 なお、現場作業が多い電力関連産業ではテレワークが適さない業種・職種も少なくない。これらの職場では、引き続き感染リスク回避に向けた環境整備や、適切な労働時間管理・健康確保措置等の実施に取り組むこととする。 ○ 加盟組合は、テレワークの実施状況や課題等を労使で検証し、実施目的を明確にしたうえで、職場ごとのテレワーク実施の適否を判断するとともに、適切な制度導入に向けた労使交渉を行う。 ○ 労使交渉では、対象者、労働時間、費用負担、作業環境、コミュニケーション、情報セキュリティ対策、長時間労働対策、健康確保措置等について職場実態を踏まえ決定し、労使協定を締結する。 ○ 制度導入以降も適宜労使で検証を行い、必要に応じて改善をはかる。 5.誰もが安心できる労働条件や労働環境の確保 (1)高年齢期における働き方の見直し 労働力人口の減少が顕在化するなかにあって、日本の経済社会の活力を維持し、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう環境整備をはかることは、労働者のみならず、産業の発展、日本社会の持続可能性の観点からも強く求められている。 高年齢者が活躍できる環境の整備の一環として、高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保が努力義務化される(2021年4月1日施行)。また、2025年度から厚生年金の支給開始年齢が原則65歳となるなか、年金との確実な接続による雇用の安定をはかることが急務となっている。 電力関連産業においても、すでに一部の企業労使では、人材の確保や技術・技能の維持継承の観点から、定年年齢を65歳まで引き上げる措置や70歳までの就業機会の確保が講じられており、今後もこうした流れが加速していくことが想定される。 各加盟組合は、電力関連産業に働く高年齢者が、年齢に関わりなく、それまでに培った技術・技能を活かし、働きがい・やりがいをもって、産業の発展に貢献できるよう、電力総連「高年齢期の働き方に関する基本的な考え方」を踏まえ、高年齢期における安定した雇用の確保や、働きの価値に見合った労働条件の整備、多様な働き方の確保に向け取り組むこととする。 ○ すべての加盟組合が定年延長や70歳までの就業機会の確保を見据え、高年齢期の働き方について労使委員会等で論議を深める。 ○ 継続雇用制度を導入し、労使協定による対象者の基準を設けている場合は、希望者全員を対象に、65歳までの継続雇用とする労働協約の締結に取り組む。 ○ 継続雇用制度を導入している場合は、同一労働同一賃金に関する法改正(大企業:2020年4月1日、中小企業:2021年4月1日施行)を踏まえ、通常の労働者との均等・均衡待遇の実現に向けて取り組む。
【参考】電力総連ミニマム水準(18歳・単身)153,800円 ○ 定年延長を導入する場合は、その待遇について60歳前後で連続したものとなるよう取り組む。 ○ 65歳〜70歳までの就業機会の確保については、希望者が「雇用」により就労できるよう取り組む。 ○ 働きやすい職場の創出をはじめ、作業環境、能力開発、健康管理など、高年齢者の意欲向上や安全衛生確保につながる就業環境の整備に向けて取り組む。 ○ 未組織の継続雇用労働者の場合には、組織化を進めることとする。 (2)女性活躍推進法に基づく取り組み 女性活躍推進法や連合「第4次男女平等参画推進計画プラス」および電力総連「男女平等参画社会の実現に向けた取り組み」を踏まえ、以下の内容を基本に取り組む。 ○ 女性の活躍推進に向け、職場実態や課題の把握を行い、行動計画に反映するよう労使対応を行う。なお、法改正(2022年4月1日施行)により従業員数300人以下101人以上の企業が新たに行動計画の義務化対象となることから、当該組合は法改正を見据えた労使対応を行うとともに、100人以下の加盟組合においても、法の趣旨を踏まえ、同様な取り扱いとなるよう取り組む。 ○ 春季生活闘争の取り組みをつうじて、職場ニーズや課題などの把握に努めるとともに、パート・有期・派遣で働く者においても同様な取り扱いとなるよう取り組む。 ○ 女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況などが優れた企業を厚生労働大臣が認定する「えるぼし・プラチナえるぼし」制度については、誰もが働きやすい労働環境を整備するという観点に加え、人材の確保や公共調達における優遇措置があることを踏まえ、認定取得に向けた取り組みをつうじてさらなる環境整備を進める。 (3)障がい者への対応 障がい者がごく普通に社会の一員として共に生活できる「共生社会」実現をいっそう促進することを目的とする障害者雇用促進法では、募集・採用、賃金、配置、昇進をはじめとするあらゆる場面において、障がい者であることを理由とする差別を禁止するとともに、合理的な配慮の実施が義務化されている。ダイバーシティ(多様性)を尊重した職場環境の実現に向け、障がい者に対する差別がないか、働きやすい環境への配慮が十分になされているか、相談体制の整備等が行われているか職場実態の把握に努めるとともに、必要に応じて職場環境の改善に取り組む。 (4)ハラスメント対策関連法に基づく取り組み ハラスメント対策関連法(改正労働施策総合推進法、改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法)【2020年6月1日施行、パワハラに関する防止措置義務については中小企業で2022年4月1日施行】の成立により、パワーハラスメント対策がはじめて法制化され、防止措置が義務化されたほか、各法に共通して、ハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取り扱いが禁止されるなどの法整備が行われた。また、コロナ禍においてハラスメントに関する問題が深刻化しているとの指摘もなされている。 法改正の趣旨や、厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(パワーハラスメント防止指針)等を踏まえつつ、以下の内容を基本に取り組みを進める。 ○ 制度趣旨や内容が職場に周知されるよう取り組む。 ○ ハラスメント防止措置や不利益取り扱いの禁止など、法改正を踏まえた取り扱いとなっているか職場実態の把握を行い、必要に応じて環境改善に取り組む。また、派遣労働者に関しては、派遣元だけではなく派遣先にも防止措置義務や不利益取り扱いの禁止が適用されることを踏まえ、同様に取り組む。 (5)退職一時金制度の確立・整備の取り組み 公的年金の支給開始年齢の引き上げに加え、少子高齢化が急速に進むなかにあって将来の公的年金の動向は不透明との指摘がなされており、安心した老後を過ごすための退職一時金の果たす役割はより大きくなっている。 退職一時金制度が確立されていない加盟組合は、中小企業退職共済制度を活用するなど、早期確立をめざした取り組みを進める。また、制度が確立されている加盟組合は、電力総連のクリア水準である1,550万円以上の確保をめざす。 (6)災害補償制度の充実の取り組み 電力関連産業の社会的使命を果たす重責を担い犠牲となった組合員の業務上災害補償制度は、人命という何ものにも代えがたい価値への補償という労使共通の理念をもって、制度が確立されていない加盟組合については、制度化に向けた重点的な取り組みを行う。また、確立されている場合も、すべての加盟組合で電力総連のクリア水準3,500万円以上(業務上死亡・有扶養者)の補償額をめざす。 (7)ストレスチェック制度の活用 改正労働安全衛生法(2015年12月1日施行)の趣旨に基づき、以下の内容を基本にそれぞれの職場において労使一体となった取り組みを進める。 ○ 労使委員会・安全衛生委員会などをつうじて、対象者の受検率・面談実施率の向上や、制度の充実に向けて取り組むとともに、派遣労働者に対するストレスチェックの実施状況についても確認を行う。合わせて、ストレスチェックの重要性について職場組合員に周知を行う。 ○ 義務化の対象となっていない50人未満の事業場においても、メンタルヘルス不調の未然防止の観点から、実施に向けて取り組む。 ○ ストレスチェックの結果については、プライバシーの保護を前提としたうえで、労使委員会・安全衛生委員会などにおいて集団分析を行い、労使で環境改善につながるよう取り組む。 6.パート・有期・派遣で働く者の待遇改善の取り組み
パート・有期・派遣で働く者の賃金・労働条件の「底上げ」「底支え」が社会的に求められるなか、電力総連においても、パート・有期・派遣で働く者の待遇改善は電力関連産業で働く者全体の底上げをはかることにつながるとの考えのもと、「電力総連 パートタイム労働者等の均等待遇に向けた取り組み指針」等に基づいた取り組みを進めている。 (1)パートタイム労働者・有期契約労働者の待遇改善の取り組み ○ 各企業が雇用しているパートタイム労働者・有期契約労働者について、労働条件などの実態把握、ニーズを把握するための対話活動などを実施し、当該者および労使の三者で共通認識をはかり、労働条件向上と組織化に向けた取り組みにつなげる。 ○ 組織化に向けては、改正労働契約法(2013年4月1日施行)により、有期契約労働者に対する無期転換ルール適用が2018年4月1日から開始されたことを好機ととらえ取り組みの加速化につなげる。 ○ 正社員と同視すべきパートタイム労働者・有期契約労働者の正社員化または正社員化に向けたルール作りを行う。 ○ 正社員と同視すべきパートタイム労働者・有期契約労働者については、正社員との均等待遇に向けて取り組む。 ○ 正社員と異なる働き方をしているパートタイム労働者・有期契約労働者についても、個々の労働者の労働条件・待遇ごとにその目的・性質に照らして正社員との待遇差が不合理となっていないかを確認し、不合理な差がある場合はその是正に向けて取り組む。 ○ 2018年4月から5年を超えて反復更新される有期契約労働者に対する無期転換権が発生していることを踏まえ、正社員転換を含む無期転換に関するルール作りを確実に行ったうえで、対象となる有期契約労働者への周知に取り組むとともに、無期転換ルールの運用状況(無期転換権の行使状況等)の把握に取り組む。 ○ パートタイム労働者・有期契約労働者が無期契約労働者へ転換した際の労働条件については、正社員との均等・均衡を考慮し、働き方に相応しい待遇となるよう労使対応を行う。 ○ 時給引き上げについては、「最低賃金締結基準」を考慮し1,020円以上をめざし、職務内容、契約期間の実態などを踏まえた要求または要請を行う。なお1,020円を超えている場合は連合方針(1,100円以上)を踏まえた要求または要請を行う。 (2)派遣労働者の取り組み 改正労働者派遣法(2015年9月30日施行)や同一労働同一賃金に関する法改正(2020年4月1日施行)の趣旨を踏まえ、派遣労働者のよりいっそうの雇用の安定やキャリアアップ、待遇改善をはかることができるよう、以下の内容を基本に取り組む。 ○ 同じ職場で働く派遣労働者について、業務内容、受入規模、契約期間、就労場所、契約条件、契約会社名を対象に情報開示を求めるなど、実態把握を行う。 ○ 派遣可能期間の期間制限(3年)が2018年10月1日より発生していることを踏まえ、同一事業所で3年を超えて受け入れる際の労働組合に対する意見聴取においては、要員に関する事項や雇用延長期間などについて、労使対応を行う。 ○ 派遣先に課せられた雇用安定措置や雇い入れ努力義務などの実施状況について適宜報告を求める。 ○ 派遣労働者に対し、派遣先の募集情報の周知が適切に実施されているか適宜報告を求める。 ○ 派遣元に対する比較対象労働者の待遇などに関する情報提供の実施状況について適宜報告を求める。 ○ 食堂・休憩室・更衣室といった福利厚生施設について派遣先労働者と同様の利用条件となっているか確認する。 7.政策・制度実現への取り組み 連合は、政策・制度実現の取り組みを春季生活闘争とともに、すべての働く者の「底上げ」「底支え」「格差是正」に向けた運動の両輪として推し進めるとしていることから、連合の中核産別としての役割と責任を果たすため、積極的に参画していく。 8.加盟組合の交渉推進強化への取り組み 加盟組合の雇用安定、賃金水準や労働条件の維持向上をはかるため、電力総連・構成総連は、加盟組合の要求案策定の段階から、情報連携を密にし、加盟組合の実態に応じた支援を行うとともに、パートナーシップ構築宣言の推進を含めサプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配や取引関係の適正化に向け、次の考え方に基づいて取り組みを強化する。 ○ 当該労使の真摯な論議による主体的な解決がはかれるよう支援を行う観点から、取引関係が当該労使自治による春闘交渉に悪影響を及ぼすことがないよう、申し入れや要請を行うとともに、「しわ寄せ」防止を含む公正取引の推進や適正な価格転嫁についても、各構成総連で開催される労使懇談会や個別オルグ等を活用するなど、交渉環境の整備をはかる。
○ 労働環境点検活動の結果、労働協約などの改善・充実が必要な加盟組合や賃金実態把握が未実施、賃金カーブ維持分が確保できていない、電力総連ミニマム水準・目標水準Iに到達していない加盟組合に対して、連携を強化し重点的な支援を行う。 ○ 業種別部会・連絡会ごとの定期昇給相当分の情報開示を加盟組合の要求案策定前に行い、電力総連内の相場形成に努める。なお、その他の加盟組合においても、構成総連内に対して情報開示に努める。 VII.進め方
連合2021春季生活闘争の進め方を踏まえたうえで、電力総連、構成総連、加盟組合、業種別部会・連絡会が連携を十分にはかりながら電力総連の総力を結集して取り組むこととする。また、連合の各種共闘や地方連合会が取り組む「地域ミニマム運動」、「消費者のマインドにプラスワン」を社会に呼びかける取り組みなどと連携をはかりながら、有利解決に向けて取り組む。 1.要求書の提出 要求書の提出については、令和3年2月18日(木)を統一要求日として、一斉に実施する。ただし、事情により一斉要求への対応が難しい加盟組合は、遅くとも3月末までに要求する。 2.交渉推進体制 (1)交渉体制 ○ 電力総連は、中央交渉推進委員会を設置し、構成総連・加盟組合の交渉推進に向けて積極的に支援・調整を行う。 ○ 構成総連および業種別部会は、交渉推進委員会を設置して各々の責任体制を確立し、加盟組合の早期かつ有利な解決に向けて積極的に支援・調整を行う。 ○ 加盟組合は、構成総連や業種別部会・連絡会と連携をはかり、自立・自決を基本に精力的に交渉を展開する。 ○ 各級機関は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した場合においても、労使交渉・協議や各級機関内のコミュニケーション機会を確保する観点にたって、Web会議システムの活用等も含め事前準備を進める。 (2)交渉の促進 ○ 中央交渉推進委員会は、交渉状況を踏まえ加盟組合の交渉を有利に展開するため、「闘争の進め方」を発信する。 ○ 構成総連および業種別部会は、加盟組合の交渉推進をはかるため、統一交渉ゾーンを設け一体となった交渉を展開する。とくに構成総連は、中小組合の交渉推進に向けて支援を強化するとともに、各加盟組合の妥結内容について時宜を得た発信を行うことで電力総連内の相場形成に努める。 ○ 春季生活闘争に係わる情報は、交渉を促進するため適宜発信していく。 3.解決時期 交渉のヤマ場は、連合の解決促進ゾーンを踏まえ設定することとし、遅くとも4月末までの解決をめざす。 以 上
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