電力総連
ホーム アクセス サイトマップ ENGLISH 個人情報保護方針
電力総連とは?
私たちの取り組み
私たちの考え
仲間になろう
福祉・共済制度
ふれあいプロジェクト
ふれあい広場
機関紙
関連ウェブサイト

電力総連ホーム > 私たちの取り組み > 適正な労働時間管理に向けた取り組み

 適正な労働時間管理に向けた取り組み
「2015 不払い残業防止キャンペーン」の実施について

 電力総連は「適正な労働時間管理の取り組み」の一環として平成15年から以下の内容で、継続的に「不払い残業防止キャンペーン」を実施してきております。

1. 不払い残業に関する電力総連としての基本認識

○ 私たちの従事する電力関連産業は、エネルギーという国民生活に必要不可欠なインフラを支える産業であり、その事業運営には安全性や信頼、そして法令遵守の視点が必要である。不払い残業のような違法行為を放置しておくことは、職場モラルの低下を招き、ひいては電力関連産業に必要な法令遵守の職場風土が損なわれる恐れがあることから、その撲滅に向けた運動を強化する。

○ 近年取り巻く環境の変化から、人員削減や各種効率化施策が行われ、組合員一人一人の労働負荷が高まっていることから、より活力を持ってモラルを維持して仕事にあたっていくためには、適正な労働の対価を得る必要がある。

2. 不払い残業防止キャンペーン

 電力総連は、総合的労働条件を守る取り組みの一つとして、「年間総実労働時間の短縮」に向けた取り組みを進めており、春季生活闘争方針に掲げるなど、年間を通じた活動を展開しています。
 平成15年度からは、毎年11月を「不払い残業防止キャンペーン」月間とし、連合・厚生労働省(過重労働解消キャンペーン)と呼応しながら、電力総連・構成総連・加盟組合が連携して取り組むこととしてきました。
 加えて、電力関連産業を取り巻く情勢などにより職場環境が大きく変化し、労働負荷が高まっている状況から、時間外労働を行う基本ルールの再徹底や、労使による実態把握など、適正な労働時間管理がますます重要となっています。
 つきましては、下記のとおり「2015 不払い残業防止キャンペーン」を実施することといたします。

1. 実施期間

平成27年11月1日(日)〜平成27年11月30日(月)

2. 統一的な取り組み

(1) 時間外労働を行う基本ルールの徹底

 電力総連では、法令遵守に徹した事業運営の確立を運動方針として活動を展開しており、どのような事情があろうとも、不払い残業や36協定違反は、重大な法令違反であるという認識に立ち、電力総連全体として取り組む。

○ 時間外労働を行う際の基本ルールである「管理監督者からの命令に基づく時間外労働」および「管理監督者への事前申請による時間外労働」の実施、ならびに「日々の労働時間の記録と確認」について、指示する側(管理監督者)と指示される側(労働者)両方に基本ルールを徹底していく。

(2) 労使協議や労使委員会の開催

○ 「電力総連時短指針」に基づき、労使で上期の労働時間実績を確認するとともに、適正な労働時間管理や過重労働防止について、労使が共通の認識に立ち、改善に向けた労使委員会・時短検討委員会等を開催し具体的な取り組みを検討する。
特に、長時間労働者に対し労使による実態把握を確実に行い、健康対策の観点から必要に応じて産業医との面談を実施するなど、個々人の労働時間の適正な管理を行う。

○ 労使で確認した内容は、協定化(議事録・覚え書き、確認メモなども含む)するとともに職場に周知を行う。

(3) 36協定の締結内容確認と理解浸透活動

○ 36協定の趣旨や締結内容の職場内における理解活動を行う。
「電力総連 労働時間に関する調査」の自由記入欄において「管理監督者が36協定を理解していない」等の意見が散見されたため、管理監督者に対しても36協定の周知・徹底を求める。

○ 長時間労働につながる特別条項付き協定は、心身の健康への影響が大きいことから、可能な限りその対象業務と対象労働者を限定して適正な制限時間とする。

(4) 定時退社日やノー残業デー、ノー休日出勤デーの設定

○ 「電力総連 仕事と私生活の調和について」では、長時間労働の解消に向けた取り組みとして、定時退社日やノー残業デーなどを推奨している。設定することで、労働時間管理の意識向上や業務の効率化、職場風土の改革、メリハリをつけた働き方の強化に繋がることから、それぞれの労使により職場実態を踏まえて、ノー残業デーやノー休日出勤デーなどの設定に向けて取り組む。

3. 加盟組合の実態に応じた取り組み

 2013年に実施した「労働時間に関する調査」結果の意見として、以下の課題が報告されていることから、職場状況を把握し、その実態があれば改善に向けて取り組んでいくこととする。

○ 工事原価管理などの理由から、時間外労働のうち一部しか賃金として受け取っていない。

○ 請負工事などにおいて、工期や納期短縮、急な工程変更などが不払い残業の発生や長時間労働につながっている。

 このような実態があれば、労使協議などを通じて改善に向けて取り組む。

4. 構成総連としての取り組み

 機関紙等を活用した教宣ならびに、必要に応じて構成総連大の労使懇談会のテーマとして取り上げるとともに、加盟組合の取り組みの支援・指導については、10月より実施する「労働環境点検活動」と併行してフォローを行う。

5. 電力総連としての取り組み

 機関紙やホームページ、不払い防止キャンペーン用チラシを活用し、キャンペーンの実施や取り組み内容の教宣を行うとともに、加盟組合への支援・指導を含めた構成総連の取り組みについて支援を行う。

不払い防止キャンペーン用チラシ(PDF135KB)

6. 電力総連 労働時間に関する調査結果の活用

 2013年に実施した「労働時間に関する調査」結果について、運動を継続して取り組むため各構成総連および加盟組合の労使協議における参考資料として活用していく。
(2014/8/26労働政策委員会・アンケート全体結果と詳細分析について)

【参考】
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」〜抜粋〜

2. 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

その1. 始業・終業時刻の確認及び記録

使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。

その2. 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。

(ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。

(イ) タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

その3. 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

その2の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、以下の措置を講ずること。

(ア) 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

(イ) 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。

(ウ) 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係わる事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。



戻る
全国電力関連産業労働組合総連合ホームページに掲載された画像その他の内容の無断転載はお断り致します。
Copyright(C) 2004 The Federation of Electric Power Related Industry Worker's Unions of Japan all rightreserved.