電力総連年金制度の概要
制度の仕組み
お申込みについて
新規加入や増口のお申し込みは年1回(秋頃)です。職場で配られる申込用紙に必要事項を記入し、職場の組合役員にご提出ください。
よくあるご質問
インターネット系の銀行の場合、銀行から、口座の登録に関する連絡が届くことになりますので、その連絡をもとに設定する必要があります。
(一時払は、月払の積増しという扱いになります。)
4月1日積立の場合(掛金引落し3月12日)は2月20日までに、9月1日積立の場合(掛金引落し8月12日)は7月20日までに「加入申込書」を提出してください。
ただし、中止(口数を減らす)については、満65歳に積立完了年齢を延長する場合にも手続きが可能です。
なお、「預金口座振替依頼書」に不備等があった場合は、事務手続きが間に合わない可能性もありますので、しばらくは変更前の口座に掛金分を残しておくほうが安心です。
- 運営事務費:団体が制度の運営等に充てる費用
- 生保手数料:生命保険会社がご加入者や積立金の管理運営等に充てる費用
- 遺族特約保険料:制度加入者が死亡脱退のときに積立金に月払は1か月分、半年払は1回分の掛金を上乗せして支払うための特約保険料
- 月払の場合、毎月12日に引落とし、翌月1日に積み立て。
- 半年払の場合、7月12日と1月12日に引落とし、それぞれ翌月1日に積み立てとなります。
- 一時払の場合
- 4月1日付の一時払:月払掛金と合算して3月12日に口座引落し、4月1日に積み立て。
- 9月1日付の一時払:月払掛金と合算して8月12日口座引落し、9月1日に積み立て。
- 年金受給取得時の一時払:「加入申込書」を電力総連(全国)へ提出した月の翌々月の12日に口座引落し、翌月1日に積み立て。
必ず、脱退給付金請求書を一緒に提出するようお願いします。
- (1)月払
- 引落しできなかった場合は、翌月に2か月分が請求されます。
- 翌月も引落しできなかった場合は翌々月に3か月分が請求されます。
- (2)半年払
- 引落しできなかった場合は、翌月に請求されます。
- 翌月も引落しできなかった場合は、翌々月に再度請求されます。
- (3)一時払
- 翌月の請求および引落としはされませんので、再度申込みが必要です。
毎年10月中旬に「生命保険料控除証明書」が明治安田生命から送付されるため、年末調整の際に使用して申告してください。
※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。
事由により、ハートフルクラブに加入することができ、その場合には電力総連年金制度への加入を継続することが可能です。
なお、金額によっては別途書類の提出が必要となります。
(脱退一時金額―払込保険料累計額―50万円)=一時所得
一時所得×1/2=課税対象額
ただし、給与所得等を除く一時所得などの合計額が年間20万円以下の場合は確定申告の必要はありません
※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。
死亡後に、掛金が引き落とされてしまった場合は、遺族の方に全額返金致します。
(1)配偶者(2)子(3)養父母(4)実父母(5)孫(6)祖父母(7)兄弟姉妹
詳しくは電力総連年金規定第5章第23条(遺族および支給順位)をご参照ください
※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。
ただし、満60歳以上の加入者は、年金受給権取得を最長10年まで繰延べることで、年金の支払いを延期することができます。
ただし、月払と半年払の、片方を年金、片方を脱退一時金として受け取ることは可能です。
10年確定年金コース、20年確定年金コースを選択いただいている場合は、残りの積立が脱退一時金で支払われます。
15年保証期間付終身年金コース、10年保証期間付夫婦連生終身年金コースでは、保証期間中に限り、残余保証期間分の年金分の積立金が脱退一時金で支払われ、保証期間経過後加入者(10年保証期間付夫婦連生終身年金コースでは加入者または配偶者)が生存していれば、年金支払いが再開されます。
※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。
※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。
※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。
- (1)月払のとき:満60歳到達日の翌月1日付
- (2)半年払のとき:満60歳到達日直後の掛金引落し月(7月または1月)の翌月1日付
※記載の税務の取扱いについては、税制改正により、今後変更となることがあります。制度内容等詳細はパンフレットをご参照ください。
ハートフルクラブ
電力総連ハートフルクラブとは?
電力総連ハートフルクラブとは、電力総連年金加入者で60歳到達前に企業から退職を余儀なくされた方が継続加入できる制度です。
会員資格
電力総連加盟組合の企業から退職などをした方の内、加入を希望し、電力総連が認めた方。
ただし、退職などの理由は下記によります。
- 転籍(電力総連の加盟組合がない企業へ転籍した場合)
- 希望退職(定年退職・自己都合は除く)
- 早期退職優遇制度(雇用調整的に実施される場合)
- 整理解雇
- 倒産
- 企業組織再編など
- 傷病退職
入会手続
入会を希望される方は、所属していた組合または構成組織を通じて入会手続を行ってください。ただし一度脱退された方は再加入できません。
会費
年会費 1,000円
制度発足日
2003年9月4日
※同制度は電力総連ハートフルクラブ規程、同運営細則により運営されています。
個人情報の取り扱い
1.利用目的など
全国電力関連産業労働組合総連合(以下「電力総連」といいます。)は、電力総連が生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)との間で締結した拠出型企業年金保険契約(電力総連年金制度の契約)の事務手続きのため、加入者・遺族一時金受取人等の個人情報を取得し、利用します。
また、電力総連は、拠出型企業年金保険契約の事務手続きのために取り扱う加入者、遺族一時金受取人等の個人データを、原則として加入者・遺族一時金受取人等ご自身のご同意をいただいた上で、生命保険会社に対して提供します。
2.提供停止(オプトアウト)
電力総連が生命保険会社との間で締結した拠出型企業年金保険契約の運営において、遺族一時金受取人等を通じて間接的に取得する個人データ(遺族一時金請求時の必要書類に記載される請求者以外の個人データ等)につきましては、次のとおり取り扱います。
- 電力総連は、拠出型企業年金保険契約の事務手続きおよび生命保険会社への個人データの提供を目的として、当該個人データを取り扱います。
- 電力総連から生命保険会社に第三者提供される個人データの項目は次のとおりです。
遺族一時金請求時の必要書類に記載される書類提出以外の下記の個人情報等- 戸籍謄本に記載される氏名、続柄、本籍地等
- 住民票に記載される氏名、続柄等
- 電力総連から生命保険会社への個人データの提供にあたっては、次の手段・方法等を使用いたします。
- 加入申込書、戸籍謄本等、契約者へ提出された書類の送付
- 生命保険会社が編集・加工した帳票または電磁的記録媒体の送付・送信
- ご自身の個人データにつき、上記の(1)~(3)の取り扱いに同意されない場合は、お申し出により第三者提供を停止いたしますので、電力総連までお申し出ください。
個人情報に関する取扱いについて〈契約者と生命保険会社からのお知らせ〉
当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保 険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ)へ提供いたします。 契約者は、当該保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのために使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、一時 金・年金等の支払い、その他保険に関連・付随する業務のため使用(注)し、また、契約者および他の生命保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発 生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。 記載の引受保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp)をご参照ください
お問い合わせ先
郵便 | 〒108-0073 東京都港区三田2-7-13 TDS三田3階 電力総連「年金制度」担当窓口宛て |
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TEL | 03-3454-5478 |
FAX | 03-3798-1470 |
注意事項
税理士以外が個別事例に対する税務相談にのることや税額計算を行うことは法律で禁止されており、例えば「自分の公的年金等控除額はいくらか」といったお問い合わせにつきましてはお答えいたしかねますことを予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
税務署の無料相談窓口(電話・面談)、地域の税理士会が開催する無料相談会などをご利用ください。